軽自動車税の内容
軽自動車税の税制改正について
平成31年度(令和元年度)税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止となり、新たに環境性能割が導入されました。これに伴い、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず軽自動車を取得した際に課税され、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車が対象となります。当分の間、山口県が賦課等の事務を行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率
燃費性能等 | 税 率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
燃費性能等 | 税 率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車 ※ | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車 ※ | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 ※ | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | |||
2.0% |
※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNox50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNox75%低減達成車
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車について、主たる定置場所在の市町村が4月1日現在の所有者に課税する税金です。
軽自動車税(種別割)の納期は毎年5月1日から5月31日までです。(5月31日が土・日曜日の場合は、その次の平日までとなります。)
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車および二輪車など
種別 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 (0.6kw以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(0.6kw以下)※1 | 2,000円 | |
50ccを超え90cc以下 (0.6kwを超え0.8kw以下) | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 (0.8kwを超えるもの) | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下)※2 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
被けん引車 | ボートトレーラーなど | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 |
※1 特定小型原動機付自転車:定格出力0.6kw以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20km/h以下
※2 ミニカー:三輪以上で20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)、車室がある、または輪距が0.5メートルを超えるもの
軽自動車
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1:旧税率 平成27年3月31日 までの登録車 |
2:新税率 平成27年4月1日 以降の登録車 |
3:重課税率 登録後13年超 |
|||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
車両の初度検査年月(最初の車両登録の指定を受けた月)によって適用される税率が異なります。
初度検査年月は自動車検査証(車検証)で確認できます。
平成15年10月14日以前の登録車両は、検査年のみの記載のため、その年の12月を検査年月とします。
表の1 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は、登録後13年を超えるまで旧税率が適用されます。
表の2 初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両は、登録後13年を超えるまで新税率が適用されます。
表の3 初度検査年月から13年を経過した車両(4月1日時点)について、重課税率が適用されます。
税額早見表
※令和6年度は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象から除きます。
グリーン化特例対象車
令和5年度に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等について、
令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ア | イ | ウ | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 自家用 | 1,000円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
表のア 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10%低減)
表のイ 令和2年度燃費基準かつ令和12年基準90%達成車(三輪車は乗用営業用のものに限ります。)
表のウ 令和2年度燃費基準かつ令和12年基準70%達成車(三輪車は乗用営業用のものに限ります。)
※イ、ウについては揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)の諸手続き
軽自動車税(種別割)の課税は市が行いますが、手続き等はその車種ごとに下記の場所で行うことになります。
車両を新規登録・廃車・住所変更・名義変更などをされた場合は、異動申告の手続きをしてください。
車種 | 手続き先 |
---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
周南市役所 課税課市民税一担当 電話 0834-22-8271 ※各総合支所や各支所でも手続きできます。ただし、各支所でナンバープレートの交付を受けたい場合は事前にご連絡ください。 ※周南市外へ転出された方は現住所の市町村役場へお問い合わせください。 |
四輪の軽自動車 (660cc以下) |
軽自動車検査協会山口事務所 電話 050-3816-3085 (所在地) 山口市葵1丁目5-57 |
軽二輪 二輪の小型自動車 |
山口運輸支局 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き方法については原動機付自転車・小型特殊自動車の申告をご覧ください。
山口県外で軽二輪、四輪の軽自動車、二輪の小型自動車の廃車手続きをしたときの「税止めの申告」については山口県外で廃車手続きをしたとき(軽自動車・125cc以上のバイク)をご覧ください。
※車庫証明については、最寄の警察署にお尋ねください。
納税義務者
賦課期日 4月1日
原則:所有者
例外:所有権が売主に留保されている場合は、買主=使用者が納税義務者となります。
継続検査(車検)用納税証明書について
現金納付の場合は納税通知書と一体になっています。口座振替により納付された場合は、6月中旬に送付します。
継続検査(車検)用納税証明書の再交付をご希望の方は継続検査(車検)用納税証明書についてをご覧ください。
※三輪・四輪の軽自動車税(種別割)の納税情報を軽自動車検査協会で電子的に確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始されました。これに伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になっています。
詳細は、軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽OSS)をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免の申請は、毎年納税通知書が届いてから納期限までです。
減免手続きの詳細については軽自動車税(種別割)の減免をご覧ください。
農耕作業用自動車(トラクターやコンバインなど)の申告
- 農耕作業用自動車で乗用装置があるものは、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)の対象になり、申告が義務付けられています。
まだ申告をしていない人は、早めに手続きをして、ナンバープレート(緑色の標識)の交付を受けてください。 - 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、過料が科せられることがあります。
対象
- 乗用装置のある最高速度が35km/h未満のトラクターやコンバインなど、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
- ※田植え機や乗用装置が無い手押しタイプのものは除きます。
賦課期日
4月1日
税額
2,000円
お持ちいただく物
届出者の本人確認書類、農耕作業用自動車の種別・車名・型式などが確認できるもの
事業所などの構内で使用されている未登録の軽自動車等の申告
工場構内や作業所などで使用されている未登録の軽自動車等はありませんか?
事業所、工場、作業所などの構内のみで使用されており、一般の道路を走行しないためナンバープレートをつけていない未登録の原動機付自転車、フォークリフト、四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車についても軽自動車税(種別割)の対象になります。
該当する車両がある場合には、申告の必要があります。対象となる方は以下の手続きをお願いします。
対象となる車両
原動機付自転車、フォークリフト、四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車など
軽自動車税(種別割)の対象となるもので、ナンバーがついていない未登録の車両
賦課期日
4月1日
税額
上記税率のとおり
登録の申告に必要なもの
各車両の車名・車台番号などが確認できるもの
登録された場合、原動機付自転車、フォークリフトにつきましては、それぞれナンバープレートを交付します。
四輪の軽自動車等はナンバープレートではなく、仮の番号を書類で交付しますので、廃車など登録状況に変更がある場合には、交付したナンバーまたは仮の番号で手続きしていただくようになります
軽自動車税(種別割)の詳細については、下記のページをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告 手続方法や申告に必要なものです。
軽自動車税(種別割)の減免 軽自動車税(種別割)の減免の基準や手続きに必要なものです。
継続検査(車検)用証明書について 交付手続きに必要なものです。
軽自動車税(種別割)Q&A 軽自動車税(種別割)に関する主なお問い合わせです。
申請・届出書ダウンロード 周南市の様式集です。