令和7年度から「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止しています
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
令和5年1月から、四輪の軽自動車税の納税情報を軽自動車検査協会で電子的に確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、令和7年4月から二輪にも対応しました。これに伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
これにより車両検査が必要なすべての車両が検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になるため、例年6月中旬に郵送していた口座振替により納付された方への納税証明書の送付を令和7年度から廃止しています。
注意事項
以下の場合は、従来どおり納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
- 納付後すぐに車検を受ける場合。
- 過去に軽自動車税の未納がある場合。
- 名義変更や標識変更(ナンバープレートの変更)、中古車購入直後の場合。
納税証明書の発行については、継続検査(車検)用納税証明書の再発行をご確認ください。




