令和7年度より「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します
印刷用ページを表示する更新日:2025年2月10日更新
令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認できるようになり、車検の際に継続検査窓口で「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になりました。
二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、令和7年4月から軽JNKSで納税状況が確認できるようになります。
これにより車両検査が必要なすべての車両が検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になるため、例年6月中旬に郵送していた口座振替により納付された方への納税証明書の送付を令和7年度から廃止します。
注意事項
以下の場合は、従来どおり納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
- 納付後すぐに車検を受ける場合。
- 過去に軽自動車税(種別割)の未納がある場合。
- 名義変更や標識変更(ナンバープレートの変更)、中古車購入直後の場合。
納税証明書の発行については、継続検査(車検)用納税証明書の再発行をご確認ください。