周南市外に転出しました。軽自動車の登録は何か手続きが必要ですか?
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
回答
軽自動車は主たる定置場(原則所有者の住所地)で登録することになっています。定置場が変わった場合は軽自動車の住所変更の手続きをお願いします。住民票の異動の届出とは別に手続きが必要です。
申告手続き先は車種によって異なります。手続きに必要なものなどはそれぞれの手続き先にお問い合わせください。
手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、ミニカー
新しい住所地の市区町村役場
※周南市のナンバーを外してお持ちください。 - 上記以外の車種(125ccを超えるバイク、四輪の軽自動車など)
- 山口県内の市町に住所変更する場合
関連リンク先をご覧ください。 - 山口県外の市区町村に住所変更する場合
新しい住所地の市区町村役場・運輸支局・軽自動車協会等へお問い合わせください。
関連リンク
- 軽自動車の申告手続き先(山口県内のみ)
- 軽自動車税