住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは
なお、住宅用家屋証明書の再発行はしておりません。特定認定長期優良住宅、認定炭素住宅の場合は、所得税の住宅借入金等特別控除の手続きに必要となることがありますので、写し(コピー)を保管しておいてください。
新築された家屋(注文住宅)
1.要件
- 新築後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。注1
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。注2
注1 店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。この場合、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要。
注2 登記の構造欄で確認ができない場合は、耐火建築物、準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類(次のいずれか一つ)が必要。
ア 建築確認通知書(確認済証)または検査済証
イ 設計図書
ウ 建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関が証する書類
エ 住宅性能評価書の写し(耐火建築または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類)
2.必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
- 建築確認通知書(確認済証)または検査済証 ※都市計画区域外の場合は確認済証の代わりに建築工事請負書、設計図書または建築工事届(受付印のあるもの)
- 住民票の写し 注3
- 次のうちいずれか一つ
ア 登記完了証 ※書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書または受領証があわせて必要
イ 登記済証
ウ 登記事項証明書(登記簿謄本) ※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類も可 - 長期優良住宅の場合は認定申請書(一面、二面、四面)の写し及び認定通知書(変更の場合は変更分)の写し
- 低炭素住宅の場合は認定申請書(一面、三面、五面(戸建ては不要)、六面)の写し及び認定通知書(変更の場合は変更分)の写し
注3 新住居に住民票を異動されていない“未入居”の方は、現住所の住民票の写し、申立書(あわせて現在の家屋の処分方法が分かる書類)または宅地建物取引業者が発行した入居見込み確認書(いずれも原本)が必要。
◆現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか一つ)◆
ア 現在の家屋が賃貸の場合…賃貸借契約書
イ 現在の家屋を売却する場合…売買契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は売却する旨の申立書
ウ 現在の家屋を賃貸する場合…賃貸借契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は賃貸する旨の申立書
エ 現在の家屋は親族が所有している場合…所有者からの現家屋に申請者が今後居住しない旨の申立書
オ 現在の家屋に親族が居住する場合…親族が居住し、申請者が自己の住宅として使用しない旨の親族からの申立書
カ 現在の家屋が社宅等の場合…社宅証明書、使用許可証等
キ 現在の家屋を取り壊す場合…取り壊し工事契約書 ※契約書がない場合は取り壊す旨の申立書
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)
1.要件
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。注1
- 建築後使用されたことがないこと。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。注2
注1 店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。この場合、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要。
注2 登記の構造欄で確認ができない場合は、耐火建築物、準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類(次のいずれか一つ)が必要。
ア 建築確認通知書(確認済証)または検査済証
イ 設計図書
ウ 建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関が証する書類
エ 住宅性能評価書の写し(耐火建築または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類)
2.必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
- 建築確認通知書(確認済証)または検査済証 ※都市計画区域外の場合は確認済証の代わりに建築工事請負書、設計図書または建築工事届(受付印のあるもの)
- 住民票の写し 注3
- 次のうちいずれか一つ
ア 登記完了証 ※書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書または受領証があわせて必要
イ 登記済証
ウ 登記事項証明書(登記簿謄本) ※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類も可 - 次のうちいずれか一つ(取得日の記載があるもの)
ア 売買契約書
イ 売渡証書(取得の原因が競売の場合「代金納付期限通知書」及び「物件目録」)
ウ 譲渡証明書
エ 登記原因証明情報 - 家屋未使用証明書(原本)
- 長期優良住宅の場合は認定申請書(一面、二面、四面)の写し及び認定通知書(変更の場合は変更分)の写し
- 低炭素住宅の場合は認定申請書(一面、三面、五面(戸建ては不要)、六面)の写し及び認定通知書(変更の場合は変更分)の写し
注3 新住居に住民票を異動されていない“未入居”の方は、現住所の住民票の写し、申立書(あわせて現在の家屋の処分方法が分かる書類)または宅地建物取引業者が発行した入居見込み確認書(いずれも原本)が必要。
◆現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか一つ)◆
ア 現在の家屋が賃貸の場合…賃貸借契約書
イ 現在の家屋を売却する場合…売買契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は売却する旨の申立書
ウ 現在の家屋を賃貸する場合…賃貸借契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は賃貸する旨の申立書
エ 現在の家屋は親族が所有している場合…所有者からの現家屋に申請者が今後居住しない旨の申立書
オ 現在の家屋に親族が居住する場合…親族が居住し、申請者が自己の住宅として使用しない旨の親族からの申立書
カ 現在の家屋が社宅等の場合…社宅証明書、使用許可証等
キ 現在の家屋を取り壊す場合…取り壊し工事契約書 ※契約書がない場合は取り壊す旨の申立書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)
1.要件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。注1
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。注2
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。
注1 店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。この場合、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要。
注2 登記の構造欄で確認ができない場合は、耐火建築物、準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類(次のいずれか一つ)が必要。
ア 建築確認通知書(確認済証)または検査済証
イ 設計図書
ウ 建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関が証する書類
エ 住宅性能評価書の写し(耐火建築または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類)
2.必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
- 住民票の写し 注3
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類も可 - 次のうちいずれか一つ(取得日の記載があるもの)
ア 売買契約書
イ 売渡証書(取得の原因が競落の場合「代金納付期限通知書」及び「物件目録」)
ウ 譲渡証明書
エ 登記原因証明情報 - 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、次のうちいずれか一つ
ア 「耐震基準適合証明書」(家屋の取得日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
イ 「住宅性能評価書」(家屋の取得日前2年以内に評価されたものに限る。)
ウ 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書」(家屋の取得日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
注3 新住居に住民票を異動されていない“未入居”の方は、現住所の住民票の写し、申立書(あわせて現在の家屋の処分方法が分かる書類)または入居見込み確認書(いずれも原本)が必要。
◆現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか一つ)◆
ア 現在の家屋が賃貸の場合…賃貸借契約書
イ 現在の家屋を売却する場合…売買契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は売却する旨の申立書
ウ 現在の家屋を賃貸する場合…賃貸借契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は賃貸する旨の申立書
エ 現在の家屋は親族が所有している場合…所有者からの現家屋に申請者が今後居住しない旨の申立書
オ 現在の家屋に親族が居住する場合…親族が居住し、申請者が自己の住宅として使用しない旨の親族からの申立書
カ 現在の家屋が社宅等の場合…社宅証明書、使用許可証等
キ 現在の家屋を取り壊す場合…取り壊し工事契約書 ※契約書がない場合は取り壊す旨の申立書
特定の増改築がされた家屋(買取再販住宅)
1.要件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。注1
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。注2
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書により地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された家屋であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、建築後10年以上経過していること。
- リフォーム工事の総額が300万円を超えること、または、この家屋の売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上であること。
- 以下のいずれかに該当するリフォーム工事がおこなわれたこと。
ア 租税特別措置法施行令代42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
イ 50万円を超える、同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと。
注1 店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住部分が9割を超えること。この場合、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要。
注2 登記の構造欄で確認ができない場合は、耐火建築物、準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類(次のいずれか一つ)が必要。
ア 建築確認通知書(確認済証)または検査済証
イ 設計図書
ウ 建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関が証する書類
エ 住宅性能評価書の写し(耐火建築または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類)
2.必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
- 住民票の写し 注3
- 登記事項証明書(登記簿謄本) ※インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類も可
- 次のうちいずれか一つ(取得日の記載があるもの)
ア 売買契約書
イ 売渡証書(取得の原因が競落の場合「代金納付期限通知書」及び「物件目録」)
ウ 譲渡証明書
エ 登記原因証明情報 - 建物価格が分かるもの(金額が記載された売買契約書、売渡証明書等)
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書 ※給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が、50万円を超える場合のみ
- 昭和56年12月31日以前に新築された家屋の場合、次のうちいずれか一つ
ア 「耐震基準適合証明書」(家屋の取得日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
イ 「住宅性能評価書」(家屋の取得日前2年以内に評価されたものに限る。)
ウ 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書」(家屋の取得日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
注3 新住居に住民票を異動されていない“未入居”の方は、現住所の住民票の写し、申立書(あわせて現在の家屋の処分方法が分かる書類)または宅地建物取引業者が発行した入居見込み確認書(いずれも原本)が必要。
◆現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか一つ)◆
ア 現在の家屋が賃貸の場合…賃貸借契約書
イ 現在の家屋を売却する場合…売買契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は売却する旨の申立書
ウ 現在の家屋を賃貸する場合…賃貸借契約書または媒介契約書 ※契約書がない場合は賃貸する旨の申立書
エ 現在の家屋は親族が所有している場合…所有者からの現家屋に申請者が今後居住しない旨の申立書
オ 現在の家屋に親族が居住する場合…親族が居住し、申請者が自己の住宅として使用しない旨の親族からの申立書
カ 現在の家屋が社宅等の場合…社宅証明書、使用許可証等
キ 現在の家屋を取り壊す場合…取り壊し工事契約書 ※契約書がない場合は取り壊す旨の申立書
抵当権設定登記に使用する場合
1.要件
- 住宅用家屋を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受け、その抵当権設定のみを目的としたものであること。
※住宅の新築(増築含む)または取得のために限られるため、住宅ローンの借り換えなどは対象外
2.必要書類
- 「新築された家屋」「建築後使用されたことのない家屋」「建築後使用されたことのある家屋」それぞれに必要な申請書類
- 次のいずれか一つ
ア 住宅取得資金の貸付に係る金銭消費貸借契約書
イ 住宅取得資金の貸付に係る債務の保証契約書
ウ 抵当権の被担保債権がこの住宅の取得のためであることが記載された登記原因証明情報