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先端設備等導入計画の認定による課税標準の特例について

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月9日更新 <外部リンク>

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、計画に基づき新規に取得した設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準の特例が受けられます(地方税法附則第15条第45項)。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす者

  1. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  2. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 

※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

・大規模法人からの2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

設備の種類

取得価額

機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備
(償却資産として課税されるものに限る)
60万円以上

特例内容

減免期間及び特例内容
賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1(2分の1軽減)
有り 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1(3分の2軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1(3分の2軽減)

必要書類

<償却資産の場合>

  1. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げの表明をしている場合)

以上の書類を償却資産申告書に添えて提出してください。

 

参考:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

中小企業庁ホームページ<外部リンク>