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【設備投資】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新 <外部リンク>

 周南市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるために策定した「先端設備等導入計画」を審査し、「周南市導入促進基本計画」に適合する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税等の特例措置を受けることができます。
 また、新規認定及び変更認定の申請を行うにあたって、従業員に対する賃上げ方針を表明することが必須となります。
【賃上げ方針の表明(1.5%以上の賃上げ表明)】
・・新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減
【賃上げ方針の表明(3%以上の賃上げ表明)】
・・新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が5年間1/4に軽減
 なお、先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。

周南市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/149KB]

先端設備等導入計画について

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の通りです。
なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業界分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下の通りです。
先端設備等導入計画のフロー

※計画申請前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

※設備取得は「先端設備等導入計画」を本市が認定した後に行ってください。
(すでに取得した設備を対象とする計画は認定できません。)

 

先端設備等導入計画にかかる様式

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和7年4月1日更新) [Wordファイル/28KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和7年4月1日更新) [Wordファイル/26KB]

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定支援機関確認書(令和5年4月1日更新) [Wordファイル/23KB]

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(令和5年4月7日更新) [Wordファイル/25KB]

(2)別紙(基準への適合状況)(令和5年4月7日更新) [Excelファイル/26KB]

(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(令和5年4月7日更新) [Wordファイル/35KB]

(4)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(令和7年4月1日更新) [PDFファイル/294KB]

(5)基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

(6)(参考)5設備投資の内容(別紙)(令和5年4月7日更新) [Excelファイル/17KB]

賃上げ方針の表明 について

(7)_従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月1日更新) [Wordファイル/22KB]

(8)_(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年4月1日更新) [PDFファイル/91KB]

支援制度

固定資産税の課税の特例

固定資産税の特例を受けるための要件は以下の通りです。

 
対象者 資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(1台又は1基の最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・令和9年3月31日までに取得した設備

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例について(スキーム図①)
固定資産税の特例について(スキーム図➁)

参考:中小企業等経営強化法​による償却資産の特例について(課税課)

資金調達時における金融支援

中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

その他

先端設備等導入制度の詳細は、中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>

なお、中小企業庁HPに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」については、予告なく修正されることがありますので、必ず最新版をご確認ください。

 

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