浄化槽の設置・変更・廃止等の手続き
経緯
- 平成27年4月1日、山口県より権限移譲を受け、浄化槽の設置・変更・廃止などに関する届出窓口が周南市環境政策課に移行
- 令和3年8月20日、浄化槽関係書類の押印見直し(浄化槽関係書類の押印の義務付けの廃止について(お知らせ) [PDFファイル/95KB])
1.浄化槽を設置するとき
建築確認申請を伴う場合は、従前どおり建築確認申請の窓口へお願いします。
提出
浄化槽工事着工の予定日から、法第13条による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽の場合は10日より前、それ以外の場合は21日より前に、周南市環境政策課へ2部(電子メールの場合は1部)提出してください。
提出書類
添付書類
- 付近の見取り図(放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示)
- 配置図(浄化槽の位置、排水系統が記載されたもの)
- 建築平面図(建物等の寸法、面積等が記載されたもの)
- 浄化槽の構造等を示す書類
- 浄化槽法に基づく型式認定を受けた浄化槽:型式認定番号及び構造図
- 型式認定を受けていない浄化槽:構造図、仕様書及び処理工程図
2.変更・取り下げ
(1)浄化槽設置届出書の内容を変更するとき
提出
変更した浄化槽工事着工の予定日から、法第13条による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽の場合は10日より前、それ以外の場合は21日より前に、周南市環境政策課へ2部(電子メールの場合は1部)提出してください。
提出書類
添付書類
- 浄化槽設置届出時から変更のあった内容に関するもの
(2)工事を中止するとき
提出
中止から30日以内を目途に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
3.浄化槽を使用開始したとき
提出
規則第5条の使用前保守点検を行い、使用開始の日から30日以内に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
添付書類
- 浄化槽技術管理者の資格を証する書類(501人槽以上の浄化槽の場合)
4.浄化槽管理者に変更があったとき
※浄化槽管理者とは、この浄化槽の所有者その他の者で、この浄化槽の管理に権限を有する方です。
提出
新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
5.浄化槽技術管理者を変更したとき(501人槽以上)
※浄化槽技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模は、処理対象人員が501人以上の浄化槽で、浄化槽技術管理者とは、この浄化槽の所有者、占有者その他の者で、この浄化槽の管理に権限を有する方です。
提出
変更の日から30日以内に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
添付書類
- 浄化槽技術管理者の資格を証する書類
6.浄化槽の使用を1年以上休止するとき
提出
1年以上使用する予定がない場合、清掃、水張りを行い、電源を落とし、汚水流入させない状態にして30日以内を目途に、清掃記録がわかるものを添付して周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
7.休止した浄化槽の使用を再開するとき
提出
再開前に使用前保守点検を行い、再開から30日以内に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
提出書類
8.浄化槽を廃止したとき
提出
廃止から30日以内に、周南市環境政策課へ1部提出してください。
- 既設の浄化槽は、原則として掘り出して撤去する必要がありますが、浄化槽の撤去によって埋設配管の破損や家屋倒壊のおそれ等の特別な事情がある場合に限り、例外として埋め戻しによる処置を受け付けます。埋め戻しによる処置をされる場合は、浄化槽と周辺状況を示す資料(写真や図面等)を提出してください。
- 既設の浄化槽の廃止後の処置については、特別な事情もなく埋め戻しによる処置をされた場合、廃棄物の不法投棄になる可能性があります。
詳しくは周南健康福祉センター(0834-33-6428)にお問い合わせください。