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融資あっせん制度(浄化槽)

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

浄化槽設置における水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度

平成22年4月1日から平成27年3月31日までの期間制度

市における下水道を整備する計画などが無い区域に対する合併処理浄化槽設置時の支援制度です。

ご自宅における既設のくみ取り便所や単独処理浄化槽を、合併処理浄化槽へ変更する工事において、その工事費用を一時に負担することが困難な方のため、周南市では「浄化槽設置における水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度」を設けております。
条件を満たされる方は、市のあっせんにより指定金融機関で当制度による低金利の融資が受けられ、分割返済が可能となりますのでご活用ください。
また、約定どおりに完済された後には、当制度における借入れでご負担された利息の一部額または全額を、市から制度利用者に利子補給(補助)できます。

融資あっせんの対象工事費用

周南市の下水道認可区域外において、平成22年4月1日から平成27年3月31日までにおいて、くみ取り便所または単独浄化槽から合併浄化槽への改造工事を着工して竣工するもの。
浄化槽本体設置費用(※本体は設置補助金があるため)を除く、敷地内排水設備や水洗便所への改造工事費用が融資あっせんの対象となります。

 

制度利用の条件(法人は当制度の対象外)※1~5をすべて満たすことが条件です。

  1. 周南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する受給対象要件に該当し、浄化槽本体設置と同時に改造工事を行うこと。
  2. 市税等に滞納がないこと。
  3. 自己資金のみでは、改造費用を一時に負担することが困難であること。
  4. 改造費用について、融資による分割返済ならば償還資力があること。
  5. 弁済資力のある連帯保証人を確保できること。(※連帯保証人は、申請者と別世帯で市内に居住し独立生計を営んでいることが条件です。)

 

融資あっせん額

改造工事1件につき5万円以上60万円以内の1万円単位。(改造工事額が上限額(60万円)に満たない場合は改造工事額が上限額となります)あっせん件数は2件を限度とします。
※改造工事1件とは、大・小便器1組、または大小兼用便器1個が基準。

 

償還方法(金融機関への償還)

融資を受けた月の翌月から最長36ヶ月以内の元金均等月賦償還。

 

利子補給

約定どおりに融資を完済された場合は、市からあっせん制度利用者に利子補給ができます。
融資あっせん1件につき「融資額45万円までにかかる利子総額」が補助上限額です。

 

取り扱い金融機関

融資あっせんの申請者(施主)様は、合併処理浄化槽関係工事の完了後に、市から申請者様に発行する「融資あっせん額決定通知書」と、その他必要書類等をお持ちのうえ、下記の指定金融機関で融資手続きをすることになります。
※ご融資は指定金融機関と申請者様の契約になります。お取引可能かを、ご自身で事前に金融機関へご確認ください。
融資あっせん制度をお取り扱いできる指定金融機関は次のとおりです。

  • 山口銀行
  • 西京銀行
  • 東山口信用金庫
  • 周南農業協同組合(JA)
  • 中国労働金庫

 

融資あっせん制度の申請方法

市への「融資あっせん申請」は、工事発注前(見積り段階)にお願いします。

市の排水設備工事指定業者へ申請代行を依頼する場合

申請者(施主)様から代行申請の依頼を受けた業者様は、ご本人に代わり「融資あっせん申請」に必要な書類を市に代理提出できます。
申請者(施主)様は、見積り段階において、当制度の利用と代理提出について業者に相談してください。

 

申請者(施主)が直接申請する場合

申請者(施主)様が市へ直接申請される場合、必要書類を発注を検討している業者様から見積り段階に頂いてご提出ください。

 

申請窓口

環境政策課 環境政策担当

 

申請時の必要書類

  1. 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 (市の様式)
  2. 印鑑証明(申請者本人2通、連帯保証人1通)市役所の発行窓口で交付。
  3. 誓約書(市の様式)
  4. 市税等に滞納がないことの証明(完納証明書・・・申請者本人1通・連帯保証人1通)市役所の税証明発行窓口で交付。
  5. 改造工事平面図と縦断図および地図
  6. 排水設備等工事明細書(市の様式での見積書。竣工後には精算書)
  7. 改造前の便器を含むトイレの写真(竣工後には完成写真も提出していただきます)

 

上記制度は、浄化槽本体設置費を除く、浄化槽設置に付随する改造工事費に対し融資あっせんする制度です。
浄化槽を設置される場合は、別に本体設置工事に関する補助金制度があります。
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