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騒音・振動・悪臭

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月24日更新 <外部リンク>

騒音・振動・悪臭規制地域について

平成24年4月1日「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法が改正されました。これに伴い、これまで山口県において行われていた騒音・振動・悪臭規制地域の指定等については各市で行うこととなりました。
周南市の規制地域については、下表のリンクから地域図のPDFファイルを閲覧してください。
また、本庁環境政策課、新南陽総合支所、熊毛総合支所においても閲覧可能です。


周南市騒音・振動規制法指定地域図
図面名 概ねの表示範囲
騒音・振動規制法指定区域図1 [PDFファイル/11.36MB] 徳山地域(地域図2、地域図3に表示する部分を除く)
騒音・振動規制法指定区域図2 [PDFファイル/9.27MB] 新南陽地域、徳山地域のうち夜市・戸田・湯野地区
騒音・振動規制法指定区域図3 [PDFファイル/3.64MB] 徳山地域のうち大津島・鼓南地区及び櫛浜地区の一部
騒音・振動規制法指定区域図4 [PDFファイル/5.3MB] 熊毛地域

 

周南市悪臭防止法規制地域図
図面名 概ねの表示範囲
悪臭防止法規制地域図1 [PDFファイル/11.3MB] 徳山地域(地域図2、地域図3に表示する部分を除く)
悪臭防止法規制地域図2 [PDFファイル/9.24MB] 新南陽地域、徳山地域のうち夜市・戸田・湯野地区
悪臭防止法規制地域図3 [PDFファイル/3.61MB] 徳山地域のうち大津島・鼓南地区及び櫛浜地区の一部
悪臭防止法規制地域図4 [PDFファイル/1.58MB] 熊毛地域

 

悪臭の規制基準について

[PDFファイル/119KB]

 

騒音規制法・振動規制法関係書類の押印の義務付けの廃止について(お知らせ)

令和3年8月27日から、騒音規制法・振動規制法関係書類の押印について見直しますので、お知らせいたします。

騒音規制法・振動規制法関係書類の押印の義務付けの廃止について(お知らせ) [PDFファイル/94KB]

 

騒音規制法及び振動規制法に基づく届出について

特定建設作業の届出について

指定地域内において、特定建設作業(法律で定められた騒音または振動の著しい作業)を行う場合は、特定建設作業実施届の提出が義務付けられています。
特定建設作業の届は、8日前(申請日を除いて7日)までにご提出ください。
詳細はこちら [PDFファイル/298KB]

 

特定施設の届出について

指定地域内において、特定施設(法律で定められた騒音または振動の著しい施設)を設置する場合は、特定施設設置届の提出がが義務付けられています。
特定施設の届は、原則として30日前にご提出ください。
また、特定施設の設置以外にも、個々の事由について、法律に基づいた届出が必要となります。
詳細はこちら [PDFファイル/203KB]

 

遅延理由書について

特定建設作業・特定施設の届の提出が遅れた場合、遅延理由書も併せてご提出ください。

 

騒音規制法関連

 

振動規制法関連

 

遅延理由書

 

自動車騒音の常時監視について

周南市では、平成24年度より騒音規制法第18条に基づき、自動車騒音の状況の常時監視を行っています。
従来、道路に面する地域の騒音の評価方法は、その地域を代表すると思われる地点の騒音レベルで評価する点的評価でしたが、「騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)」において、環境基準を超える騒音レベルに暴露される住居等の戸数やその割合を把握することにより評価する面的評価(※)に変更されました。
この評価結果は、道路交通騒音対策の必要性や対策効果の把握、沿道の土地利用を含む総合的な施策の推進に活用されています。

※面的評価とは

高速道路、国道、県道、4車線以上の市道などの幹線道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で騒音測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50mの範囲内にあるすべての住居等について騒音レベルの推計を行うことにより、環境基準を達成する戸数とその割合を算出する評価方法です。

全国自動車交通騒音マップ<外部リンク>(環境省へリンク)

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