改葬許可に伴う申請について
改葬許可
- 墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
- 改葬には、改葬許可申請により市が交付する改葬許可証が必要です。
- 土葬されていた遺体を火葬し、別の墓地等に移すときは、改葬及び火葬の手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
- 自宅の庭や所有する土地などに埋蔵すると、「墓地、埋葬等に関する法律」違反になります。必ず地域の共同墓地や市営墓地、寺の墓地・納骨堂などを利用してください。
申請先
周南市の窓口
- 本庁 環境政策課 Tel0834-22-8322
- 新南陽総合支所 市民福祉課 Tel0834-61-4102
- 熊毛総合支所 市民福祉課 Tel0833-92-0036
- 鹿野総合支所 市民福祉課 Tel0834-68-2333
※現在、遺骨がある市区町村役場に申請してください。
※申請様式や提出書類は、自治体ごとに異なる場合がありますので、詳しくは現在の墓地がある市区町村役場にお問い合わせください。
手数料
無料
改葬許可申請の手順
1.改葬許可申請書様式の入手
申請窓口でお渡しします。または、ページ下部にある「改葬許可申請書WordファイルまたはPDFファイル」からダウンロードしてください。
郵送でのご依頼は、環境政策課にご連絡ください。
2.申請書に必要事項を記入
記入例を参考に、必要事項を記入してください。
不明な箇所については、空欄にせずに「不詳」と記入してください。
改葬される遺骨が2体以上ある場合は2枚目の「別紙」に記入してください。
押印は省略できます。訂正される場合は、訂正印または訂正署名をお願いします。
※申請者と現在の墓地等の使用者が異なる場合は、承諾書が必要です。原則、墓地等の使用者が申請してください。
3.埋蔵証明欄に墓地管理者等の証明
埋葬若しくは埋蔵、収蔵の事実証明欄に、現在納骨されている墓地や納骨堂の管理者の記名・押印が必要です。
管理者が不明の場合や、個人墓地などについては、改葬されるご遺骨の死亡が確認できる戸籍の写しを添付してください。
4.改葬許可申請書の提出
申請窓口に提出してください。
後日、郵送で改葬許可証を交付します。
※郵送で申請される場合は、環境政策課宛てにお願いします。必ず、昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。
5.遺骨の取り出し
改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取り出します。
※改葬許可証は提出しないでください。新たな墓地等に納骨の際に必要です。
6.新しい墓地などへの埋蔵・収蔵
新たな墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨してください。
様式・記入例
- 改葬許可申請書 [Wordファイル/60KB]
- 改葬許可申請書 [PDFファイル/98KB]
- 改葬許可申請書(記入例) [PDFファイル/116KB]
- 承諾書(申請者と墓地等の使用者が異なる場合) [Wordファイル/34KB]
- 承諾書(申請者と墓地等の使用者が異なる場合) [PDFファイル/55KB]