簡易専用水道
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
簡易専用水道が設置されている建物について
平成25年度から、簡易専用水道の事務が、県から市に移譲されています。
簡易専用水道とは
市町等の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水して、各階に飲用として給水するもの等で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(以下「施設」という。)といいます。
設置者の義務について
- 施設を設置、変更、廃止する場合には、下記の様式により、届出が必要です。
- 受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。次の表を参照。)による定期検査を1年以内ごとに1回受けることが義務付けられています。
検査機関名 | 住所 | 検査を行う区域 |
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財団法人山口県予防保健協会 | 山口市吉敷下東三丁目一番一号 | 山口県、広島県、島根県、福岡県 |
日東工業株式会社 | 北九州市小倉南区徳吉東四丁目九番一号 | 山口県、沖縄県を除く九州全県 |