簡易専用水道
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月20日更新
簡易専用水道が設置されている建物について
平成25年度から、簡易専用水道の事務が、県から市に移譲されています。
簡易専用水道とは
市町等の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水して、各階に飲用として給水するもの等で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(以下「施設」という。)といいます。
設置者の義務について
施設を設置、変更、廃止する場合には、下記の様式により、届出が必要です。
| 様式名 | 様式 | 様式(PDF) |
|---|---|---|
| 簡易専用水道設置届 | Excel [Excelファイル/31KB] | PDF [PDFファイル/121KB] |
| 簡易専用水道設置届(別紙) | Excel(別紙) [Excelファイル/31KB] | |
| 簡易専用水道管理者変更報告書 | Word [Wordファイル/36KB] | PDF [PDFファイル/68KB] |
| 簡易専用水道変更等報告書 | Word [Wordファイル/36KB] | PDF [PDFファイル/72KB] |
| 簡易専用水道廃止届出書 | Excel [Excelファイル/26KB] | PDF [PDFファイル/44KB] |
〇受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。
〇厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。次の表を参照。)による定期検査を1年以内ごとに1回受けることが義務付けられています。
| 検査機関名 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 公益財団法人山口県予防保健協会 | 山口市吉敷下東3丁目1番1号 | 083-933-0008 |
| 株式会社ネクストエコシステムズ | 北九州市小倉南区北方3丁目59番13号 | 093-383-2990 |




