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簡易専用水道

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月20日更新 <外部リンク>

簡易専用水道が設置されている建物について

 平成25年度から、簡易専用水道の事務が、県から市に移譲されています。

簡易専用水道とは

市町等の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水して、各階に飲用として給水するもの等で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(以下「施設」という。)といいます。

設置者の義務について

施設を設置、変更、廃止する場合には、下記の様式により、届出が必要です。

周南市簡易専用水道取扱要領[PDFファイル/169KB]

設置届提出書類一覧 [PDFファイル/38KB]

様式名 様式 様式(PDF)
簡易専用水道設置届 Excel [Excelファイル/31KB] PDF [PDFファイル/121KB]
簡易専用水道設置届(別紙) Excel(別紙) [Excelファイル/31KB]
簡易専用水道管理者変更報告書 Word [Wordファイル/36KB] PDF [PDFファイル/68KB]
簡易専用水道変更等報告書 Word [Wordファイル/36KB] PDF [PDFファイル/72KB]
簡易専用水道廃止届出書 Excel [Excelファイル/26KB] PDF [PDFファイル/44KB]

 

〇受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。

〇厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。次の表を参照。)による定期検査を1年以内ごとに1回受けることが義務付けられています。

 

簡易専用水道登録検査機関
検査機関名 住所 連絡先
公益財団法人山口県予防保健協会 山口市吉敷下東3丁目1番1号 083-933-0008
株式会社ネクストエコシステムズ 北九州市小倉南区北方3丁目59番13号 093-383-2990
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