動物の遺棄・虐待について
動物の遺棄・虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき処罰されます。
動物の遺棄について
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の遺棄には1年間以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
遺棄された動物はその瞬間から危険にさらされ、飢えや乾きに苦しむことになります。
そして、その動物がゴミや農作物を荒らしたり、糞尿被害といった地域の問題へも発展していき、地域から嫌われた存在となりかねません。
動物の虐待について
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、愛護動物を虐待した場合は、1年間以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。また、愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が定められています。
動物の虐待には、殴る、蹴る等の身体に外傷の生じる可能性のある行為(積極的虐待)や、健康管理をせずに放置したり、餌や水を与えない行為(飼育放棄)などがあります。
動物の遺棄・虐待をしないために
1.飼っている動物が問題行動を起こしたら
絶対に一人で悩まないでください。
民間のしつけインストラクターや、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。
2.飼う前に十分考えて
犬や猫は、屋内できちんと管理すれば20数年生きることもあります。
軽い気持ちで決めず、飼い始める前には終生愛情を持って飼えるか十分検討してください。
3.不妊手術の検討を
繁殖を望まない場合や、生まれてくる命に責任が持てないなら、不妊手術をしてください。
飼っている動物から生まれた子どもは、飼い主が責任を持って自分で飼うか、新しい飼い主を探してください。
参考
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、またはそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、または飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であつて疾病にかかり、または負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設または他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、または保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬は 虫類に属するもの
令和5年度動物愛護啓発ポスター募集
創作過程を通じて動物愛護と適正飼育についての関心と理解を深めてもらうことを目的として、市内小学生を対象に「終生飼養」をテーマとしたポスターを募集し、21作品の中から、最優秀賞1点、優秀賞3点、佳作6点を選考しました。
最優秀賞作品のデザインにより啓発用ポスターを作成し、市の施設などに掲示しています。
令和5年度 最優秀賞作品
【徳山小学校4年生作品】
令和5年度動物愛護啓発ポスター [PDFファイル/1.36MB]]
※入賞作品の版権は周南市に属し、無断転用・無断複写を禁じます。