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犬の登録(変更、死亡)と狂犬病予防注射済票交付などの手続き

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月30日更新 <外部リンク>

マイクロチップ装着犬の登録手続きが変わります

周南市は令和8年4月1日から、犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度に参加します。

これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に環境省(指定登録機関)へマイクロチップ登録及び変更登録を行った場合、登録されたマイクロチップ情報が市に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、周南市への犬の登録(鑑札の交付)手続きが不要になります。

【注意】生後90日齢を経過する前の犬は、生後91日齢に達した時点の情報が翌日に特例通知されます。

詳細については、令和8年4月から犬の登録手続きが一部変わりますのページのフローチャートを確認ください。

犬の登録等の届出

犬の登録

生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の登録をしなければなりません。犬の登録申請書を提出してください。

※新規登録手数料3,000円(登録時に犬の鑑札をお渡しします)
※犬の登録は一生に一度です。

その他届出

飼い主が変わった場合/飼い主の住所・氏名等が変わった場合

犬の登録事項変更届を提出してください。

※オンラインでの届けも可能です。オンライン申請はこちら<外部リンク>に進んでください。
※転出などで犬の所在地が市外に変わった場合は転出先の市区町村に必要な手続きを確認してください。

犬が死亡した場合

死亡届を提出または電話で連絡してください。

※オンラインでの届出も可能です。オンライン申請はこちら<外部リンク>に進んでください。電話連絡及びオンライン申請をされた方は、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を後日、環境政策課または支所にご提出ください(紛失を除く)。

犬の鑑札を紛失された場合

再交付申請書を提出してください。

※犬の鑑札再交付手数料 1,600円

関係様式

 

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法により毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。4月に市内各地で行う集合注射または動物病院で接種してください。

狂犬病予防注射済票の交付

山口県獣医師会徳山支部の動物病院 [PDFファイル/48KB]以外の動物病院で接種した場合は、市の窓口(環境政策課、各総合支所、各支所)で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

※必要なもの:獣医師発行の狂犬病予防注射接種済の証明書、狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

狂犬病予防注射済票を紛失等の場合

市の窓口で再交付の手続きをしてください。(狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円)

関係様式

 

飼い犬が人を咬んだとき

飼い主は山口県周南健康福祉センターに届出が必要です。(被害者の住所、氏名、電話番号等を確認してください。)

【問合せ】山口県周南健康福祉センター(周南環境保健所) 食品衛生班
電話 0834-33-6426
周南市毛利町2-38 山口県周南総合庁舎内

飼い犬が行方不明になったとき、いなくなったとき

所有者不明の犬として保護されていることがありますので、山口県周南健康福祉センター食品衛生班(電話0834-33-6426)及び周南警察署(電話0834-21-0110)にお問合せください。

※首輪に鑑札、狂犬病予防注射済票を着けていれば、保護されたときに飼い主の確認ができます。鑑札、狂犬病予防注射済票は必ず首輪に着けてください。

 

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