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浄化槽使用者の法的義務

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月1日更新 <外部リンク>

使用者に知っておいていただきたい法的義務

1.下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならない

2.浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

3.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」を守らなければならない

  • し尿を洗い流す水の量は適正量とする
  • 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない
  • 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
  • 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
  • 電気設備のある浄化槽の電源を切らない
  • 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
  • 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
  • 通気口をふさがない

4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています(戸建て住宅の場合、一般的に住民の方が「浄化槽管理者」になります)

  • 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
  • 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります。

浄化槽法に違反した場合の罰則

浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。

  • 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、周南市長から改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合→6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 無届や嘘の届出により浄化槽を設置した場合→3ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 届け出た浄化槽の設置または構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更または廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合→3ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合→30万円以下の罰金
  • 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、または嘘の答えをした場合→30万円以下の罰金
  • 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての周南市長からの命令に従わない場合→30万円以下の過料
  • 浄化槽の使用を廃止したときの周南市長への届出をしなかったり嘘の届出をした場合→5万円以下の過料