周南市戸建住宅ZEH普及促進補助金
戸建住宅ZEHの購入に関する補助制度
周南市では、市域における温室効果ガス排出削減を推進することを目的とし、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)の普及を促進するため、住宅に再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等を導入する事業に要する経費の一部を補助します。
●公募開始日:令和7年4月1日(火曜日)
●申請受付期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※受付期間内であっても、先着順のため、予算に達した時点で受付を終了する場合があります。
1.補助対象
(1)補助対象住宅
国が実施するZEHを対象とした補助金(以下「国ZEH補助金」)の交付決定を受け、国ZEH補助金の補助対象設備の要件を満たす以下の設備などをすべて導入しており、省エネ性能表示評価書にて『ZEH』を証明できる市内の戸建住宅です。
■高断熱外皮
■空調設備
■給湯設備(電気ヒートポンプ給湯器、ガス潜熱回収型給湯機、石油潜熱回収型給湯機、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、太陽熱利用システムまたは燃料電池)
■換気設備(24時間換気に係るもの)
■照明設備(LED照明等)
■太陽光発電システム等の再生可能エネルギーシステム
■エネルギー計測装置(HEMS)
※垂直積雪量が100センチメートル以上の区域に限り、Nearly ZEHも補助対象となります。
区域 | 標高による区分 | 垂直積雪量 (単位cm) |
---|---|---|
大字鹿野下、大字鹿野中、大字須万(奥畑及び秘密尾の区域に限る。)、大字巣山及び大字金峰(奥谷、郷及び菅蔵の区域に限る。)の区域 | 600メートル以上 | 180 |
大字大潮の区域 | 900メートル以上 | 150 |
600メートル以上 | 130 | |
900メートル未満 | ||
600メートル未満 | 110 | |
大字鹿野上の区域 | 900メートル以上 | 120 |
600メートル以上 | 100 | |
900メートル未満 |
〇環境省:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業)のうちZEH支援事業
※(参考)<外部リンク>
(2)補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者です。
- 補助対象住宅の所在地と同じ場所で住民登録がされている者
- 国ZEH補助金の交付決定及び補助金の額確定通知を受けた者
- 市税の滞納が無い者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していない者
- 周南市戸建住宅ZEH普及促進補助金の交付を受けたことがない者
(3)補助対象経費
補助対象設備等の購入及び工事に要する費用並びに省エネルギー性能の表示に係る費用の範囲内から、消費税及び地方消費税に相当する額並びに国ZEH補助金相当額を除いた額です。
なお、山口県から本補助事業と同様の補助金の交付を受けた場合も、その相当額を除いた額とします。
2.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で10万円を限度とします。
3.申請手続き
(1)補助金申請
公募開始日以降に国ZEH補助金の手続きを行い、国ZEH補助金の額の確定通知書の発行日が属する年度の3月31日までに、次の書類を環境政策課に提出してください。
ア.補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
イ.国ZEH補助金の額の確定通知書の写し
ウ.誓約書(様式第2号)
エ.補助金額算出表(様式第3号)
オ.領収書の写し ※必須設備等及び補助対象設備等の内訳が分かるもの
カ.補助対象住宅の位置図
キ.平面図、立面図及び矩計図または断面図 ※各設備の位置がわかること
ク.住宅全景のカラー写真
ケ.BELS評価書の写し ※『ZEH』またはNearly ZEHであること及び一次エネルギー消費削減率が記載されていること。
コ.住民票の写し ※実績報告書の提出日の3月以内のもの。ただし、住民情報について市が確認することに同意する場合は省略することができる。
サ.市税の滞納の無いことの証明書 ※実績報告書の提出日の1月以内のもの。ただし、納税情報について市が確認することに同意する場合は省略することができる。
シ.その他市長が必要と認める書類
(2)補助金交付決定通知
審査により補助対象と認められる場合、市から申請者に対し交付決定通知書により通知します。
(3)補助金交付請求
次の書類を環境政策課に提出してください。
ア.補助金交付請求書(様式第6号)
(4)補助金交付
指定された申請者名義の口座に振り込みます。
※事務手続き上、補助金交付請求書の提出から振込までに1月程度かかります。
4.補助金を受けたら
補助金を受けた住宅及び補助金に関するすべての書類は、定められた期間は居住・保管することが義務付けられます。
<期間>
〇住宅:補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して6年間
〇書類:補助金の入金の日の属する年度の翌年度から起算して5年間
※定められた期間内にやむを得ず、売却等の処分をする場合は、処分前に市長の承認(環境政策課への申請)が必要です。
5.関連様式