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犬・猫のマイクロチップ登録情報の変更について(引越し等)

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月30日更新 <外部リンク>

マイクロチップ登録情報の変更等

令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着され、マイクロチップ情報が登録されています。購入したときのほか、引越しなどの際には、飼い主情報の変更手続きをしてください。

〈手続きが必要な場合〉

  • ペットショップ等で購入したとき
  • 飼い主が変わったとき
  • 引越しをしたとき
  • 氏名が変わったとき

※犬や猫が亡くなった場合も届出が必要です。

オンラインによる手続き

環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会ホームページで手続きしてください。

https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>

※登録証明書を準備ください。

マイクロチップ情報登録のお問い合わせ窓口

オンラインによる申請が困難な場合は、下記のお問い合わせ窓口にご相談ください。

(環境大臣指定登録機関)公益社団法人日本獣医師会

  • 電話番号:03-6384-5320
  • E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップ装着の犬の登録手続きが変わります

周南市は令和8年4月1日から、犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度に参加します。

これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に、環境省の指定登録機関へマイクロチップ登録及び変更登録を行った場合、登録されたマイクロチップ情報が市に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、周南市への犬の登録等(鑑札の交付)の手続きが不要になります。

詳細については、令和8年4月から犬の登録手続きが一部変わりますのページのフローチャートを確認ください。

【注意】生後90日齢を経過する前の犬は生後91日齢に達した時点の情報で特例通知されます。

イメージ図(特例制度参加後に91日齢に到達した翌日に特例通知)

(例)生年月日が令和7年12月31日以降の犬で、令和8年2月26日から3月31日に指定登録機関に登録または所有者変更した場合は、4月1日以降に通知が届くので、周南市での登録申請は不要です。

​​また、特例制度に参加していない市町村に転出する場合は、マイクロチップ情報登録の変更だけではなく、犬の登録事項変更の手続きが必要です。