国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
令和6年5月27日から、海外に転出してもマイナンバーカードを継続して利用することができます。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方が、国外転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
国外継続利用できる方
以下の条件にあてはまる方
- 日本国籍でマイナンバーカードをお持ちの方
- 届出した日より未来の日付で国外転出する方
※マイナンバーカードを所有している外国籍の方は対象となりません。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用手続
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。
申請に必要なもの
■本人が来庁する場合
・マイナンバーカード(暗証番号がわかるようにしておいてください)
■同じ世帯員・法定代理人が来庁する場合
・国外転出者のマイナンバーカード
・転出届出者の本人確認書類
・国外転出者本人が署名した委任状 委任状の様式はこちら [PDFファイル/293KB]
■同一世帯・法定代理人以外の代理人が来庁する場合
・国外転出者のマイナンバーカード
・転出届出者の本人確認書類
・市役所から送付する委任状兼照会回答書
※委任状兼照会回答書は事前に転出者本人が市民課に連絡していただくことで、本人の住所あてに郵送します。委任状兼照会回答書が届いたら必要なところをご記入いただき、封筒に入れ、代理人に委任してください。代理人はその委任状兼照会回答書と転出者のマイナンバーカード、代理人の本人確認を持ってお越しください。(代理人の本人確認書類は委任状兼照会回答書をご覧ください)
国外転出者向けマイナンバーカードの申請手続
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
※「国外用個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」はこちらからダウンロード可能です。 [PDFファイル/616KB]
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
・氏名等の変更手続
・暗証番号の変更及び再設定手続
・マイナンバーカードの失効・返納手続
・マイナンバーカードの再交付手続
・マイナンバーカードの更新手続
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続 等
再発行手数料の納入方法について
マイナンバーカードを再交付するにあたって、再交付の事由によっては手数料(マイナンバーカードの再交付手数料:800円、電子証明書の再発行手数料:200円)が発生することがあります。手数料が発生する場合、下記の方法で納付をお願いします。
納入方法 | |
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本籍地の窓口に来庁して申請し、在外公館・日本国内の市区町村の窓口でカードを受け取る場合 | 手数料が必要な場合、カードを申請をするときに窓口にて手数料を納付 |
本籍地以外の窓口に来庁して申請し、日本国内の市区町村の窓口でカードを受け取る場合 | 手数料が必要な場合、カードを交付するときに窓口にて手数料を納付 |
郵送で申請し、日本国内の市区町村の窓口でカードを受け取る場合 | 手数料が必要な場合、カードを交付するときに窓口にて手数料を納付 |
本籍地以外の窓口・在外公館に来庁して申請し、在外公館でカードを受け取る場合 |
手数料が必要な場合、本籍地に手数料を納付していただきます。本籍地が周南市の方は、在外公館でカードの申請後、本人または国内にいる親戚や友人等が以下の方法で手数料を納付してください。 ※本籍地が周南市以外の方は、ご自身の本籍地に納付方法をご確認ください。 |