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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月7日更新 <外部リンク>

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。※周南市は令和7年6月上旬頃発送予定
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

通知された旧氏振り仮名が正しいとき​

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧氏の振り仮名の請求について

通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。

●窓口で請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/74KB]
請求可能な期間 令和7年5月26日から
請求場所 市民課、各総合支所市民福祉課
請求可能な方

本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状 [PDFファイル/80KB]が必要です。

必要書類

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

●郵送で請求
請求様式 同上
請求可能な期間 同上
請求(送付)先 〒745-8655
​周南市岐山通1丁目1番地
​周南市役所市民課 異動届出担当
請求可能な方 同上
送付書類 ・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し
​​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

その他

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