外国人住民の人に住基ネットワークシステムの運用を開始しています
概要
「住民基本台帳法の一部を改正する法律が公布され(平成21年7月15日)、平成24年7月9日(施行日)から、外国人住民の人も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
また、平成25年7月8日から、外国人住民の人についても住基ネットワークシステムの運用を開始しています。
平成25年7月8日変更分
1.住民票コードを通知します
住基ネットの運用開始に伴い、平成25年7月8日時点で住民基本台帳に記録がある外国人住民の人の住民票に住民票コードが記載されます。
(転出予定となっている場合を除きます。)
※住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたっての必要不可欠な、無作為の11桁の数字です。
運用開始後、外国人住民の人へ住民票コード通知票を順次お送りいたします。
通知後は、国の行政機関から住民票コードの記載を求められることがありますので、通知を大切に保管してください。
2.住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カード(以下、住基カードといいます。)はセキュリティに優れたICカードで「写真付き住基カード」は公的な証明書としても使えます。
※平成27年12月28日を以って住基カードの交付は終了しました。なお、平成28年1月よりマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を開始しております。
3.転入届の特例が適用されます
住基カードの交付を受けている人は、郵便等により転出届を行うことで、市区町村の窓口に出向くのは、引越し先の一度ですむようになります。
※マイナンバーカードの交付を受けている人も同様です。
4.住民票の広域交付が可能となります
周南市以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。交付には、在留カード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※カードに記載されている住所が、住民票の住所と一致している必要があります。
平成24年7月9日変更分
1.住民票について
居住関係を示す証明書について、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり、住民票の写し等が発行されます。
これにより、複数国籍世帯の場合、一つの証明書で日本人・外国人すべての世帯員について、住所の証明が出来るようになります。
住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の人で、以下1~4に該当し、周南市に住所を有する人について住民票を作成します。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※上記1~4以外の人や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象とならないため、住民票が必要な人は在留資格の取得等、お早めに所定の手続きをしてください。
外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります
居住地等の証明は「住民票等の写し」をお取りいただくことになりますが、平成24年7月9日より前の居住地や家族事項などの証明は住民票には記載されませんので、外国人登録原票の記載内容が必要な方は、法務省に対し外国人登録原票の開示請求をしていただくことになります。
詳しくは法務省Webサイトをご覧のうえお手続きください。
2.外国人登録証明書について
「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされ有効ですが、順次切替が必要です。下記の期限までに切替の手続きをしてください。
在留資格 | 受取場所 | 16歳以上の人 | 16歳未満の人 |
---|---|---|---|
特別永住者 | 市役所 | 次回確認日または2015年7月8日のいずれか遅い日まで | 16歳の誕生日まで |
永住者 | 地方入管 | 2015年7月8日まで | 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
その他の在留資格 | 地方入管 | 在留期間満了日 | 在留期間満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
3.住所異動について
他市区町村への住所変更で転出届をしていただくことになります。
新しい制度では、他市区町村へ住所を変更する際には、転出地の市区町村への転出届が必要になります。
そこで「転出証明書」の交付を受けたあと、転入先の市区町村へ転出証明書を持参し、転入の手続きを行っていただくようになります。
※出国する場合も、国外転出の届出が必要になります。
届出の際には、在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる場合を含む)を提示していただくことになります。
市民課窓口において、上記カードの裏面に新たな居住地を記載してお返しいたします。これらの証明書の提示がなければ住所変更の手続きが完了せず、再度カードを持参し来庁していただくことになりますのでご注意ください。
4.世帯主との続柄を証する公的な文書
新制度施行後は、各届出の際、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も添付)が必要となります。
本人と世帯主との続柄を証する公的な文書の例
戸籍法に基づく届出にかかる、「受理証明書」「記載事項証明書」「結婚証明書」「出生証明書」、その他外国政府機関等が発行した文書等
5.印鑑登録について
すでに印鑑登録をしている外国人住民の方でも、法改正後住民基本台帳に記載されない外国人住民の人(1.住民票について「住民票を作成する外国人住民の対象者」参照)は、平成24年7月9日をもって印鑑登録は抹消され、印鑑登録証明書の交付ができなくなります。
※印鑑登録証明書に代わるものとして、旅券の写しまたは大使館・領事館が発行するサイン証明書があります。
※住民基本台帳に記載される人は、引き続き印鑑登録証を使用できます。
6.住民票・在留カード等に関するそれぞれの手続き場所
それぞれの手続きが、市区町村窓口、地方入国管理官署に分かれていますのでご注意ください。
届出の種類 | 主な種類 | 受付け場所 |
---|---|---|
住民票 |
|
市町村窓口 |
特別永住者証明書 |
|
市町村窓口 |
在留カード |
|
地方入管 |
(*1)通称の記載、削除について
改正法施行後は、新規取得となる在留カード及び特別永住者証明書には、通称が記載されません。
平成24年7月9日以降に作成する「住民票等の写し」及び「印鑑登録証明書」には通称が記載されます。