住民票など第三者交付に係る登録型本人通知
登録型本人通知制度の概要
周南市に住民登録や本籍のある(あった)人が事前に登録することにより、その人に係る住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
本人通知により、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害を防止する効果が期待できます。
手続きの流れ
1 事前の登録
通知を希望する人は、市民課または総合支所の窓口で登録申請をしてください。
2 登録者名簿へ登録
市から登録決定通知書を送付します。
3 代理人や第三者からの交付請求
請求内容を審査のうえ交付します。
4 登録者への通知
登録した人に交付した事実を郵送で通知します。
登録できる人
- 周南市に住民登録がある(あった)人
- 周南市に本籍がある(あった)人
登録手続に必要なもの
- 周南市本人通知登録申請書 [PDFファイル/224KB]
- 申請に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの(周南市内に本籍があり、市で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。)
- 任意代理人の場合は、登録者の本人確認書類の写しを添付した登録者の自署による委任状 [PDFファイル/45KB]
※遠方や疾病その他やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。その場合は、上記の書類(本人確認書類は写し)を同封して市民課まで送付してください。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄・抄本(除籍・改製原を含む。)
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む。)
- 戸籍記載事項証明書
通知対象とならない証明書
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同一戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 市長が特別な事情があると認めた請求
通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人または本人の代理人以外の者)
※交付請求者の住所・氏名等は通知しません。
※通知内容に加えて第三者交付に係るより具体的な情報をお知りになりたい場合は、個人情報の保護に関する法律第76条第1項の規定に基づく開示請求することができます。ただし、開示される内容は、個人情報の保護に関する法律の規定の範囲内となります。
登録者名簿への登録日
登録申請をした日(郵送の場合は受付の日)の翌日
登録者名簿への登録期間
登録期間の定めはありません。登録は廃止の届出がない限り有効です。
登録内容の変更・登録の廃止
住所の異動や戸籍の届出により、登録申請書に記載した内容に変更があった場合や、登録を廃止したい場合は、周南市本人通知登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/78KB]を提出してください。
登録者が死亡または居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。