養子離縁届
養子縁組の効果を解消させたいときは、この届出をしてください。
養子離縁届の種類
当てはまる記事をご覧ください。
- 養子離縁届(協議離縁)……養親と養子の話し合いで離縁する場合
- 養子離縁届(裁判離縁)……裁判所が関与して離縁が成立した場合
- 養子離縁届(死後離縁)……死亡した養子または死亡した養親と離縁する場合
※養子離縁届の書き方については、状況によって異なりますので、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。
養子離縁届(協議離縁)
届出人
養子および養親
※養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人になる人が代諾
届出に必要なもの
- 養子離縁届書※成年者の証人が2人必要
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
養子離縁に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
養子離縁届(裁判離縁)
届出期間
調停成立または裁判確定日から10日以内
※確定日を1日目とします。
届出人
調停・裁判・和解の申立人、認諾の請求をした人または裁判の訴えを提起した人
※上記届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出できます。
届出に必要なもの
- 養子離縁届書※証人は不要
- 調書の謄本または審判・判決書の謄本と確定証明書
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
養子離縁に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
養子離縁届(死後離縁)
届出人
生存当事者
※養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人になる人が代諾
届出に必要なもの
- 養子離縁届書※成年者の証人が2人必要
- 離縁許可の審判書謄本および確定証明書
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
養子離縁に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。