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養子離縁届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

養子縁組の効果を解消させたいときは、この届出をしてください。

養子離縁届の種類

当てはまる記事をご覧ください。

※養子離縁届の書き方については、状況によって異なりますので、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

 

養子離縁届(協議離縁)

届出人

養子および養親
※養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人になる人が代諾

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書※成年者の証人が2人必要
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。

養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

養子離縁に伴う主な手続き

  • マイナンバーカード
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 国民健康保険(加入者のみ)
    氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。
  • 印鑑登録(登録者のみ)
    氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。


※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。

 

養子離縁届(裁判離縁)

届出期間

調停成立または裁判確定日から10日以内
※確定日を1日目とします。

届出人

調停・裁判・和解の申立人、認諾の請求をした人または裁判の訴えを提起した人
※上記届出人が届出期間内に届出しないときは、相手方も届出できます。

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書※証人は不要
  • 調書の謄本または審判・判決書の謄本と確定証明書
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です

養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

養子離縁に伴う主な手続き

  • マイナンバーカード
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 国民健康保険(加入者のみ)
    氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。
  • 印鑑登録(登録者のみ)
    氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。

※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。

 

養子離縁届(死後離縁)

届出人

生存当事者
※養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人になる人が代諾

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書※成年者の証人が2人必要
  • 離縁許可の審判書謄本および確定証明書
  • 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    ※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。

養子離縁後も養子縁組中の氏を名乗る場合は、別の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

養子離縁に伴う主な手続き

  • マイナンバーカード
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。
  • 国民健康保険(加入者のみ)
    氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。
  • 印鑑登録(登録者のみ)
    氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。

※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。

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