養子縁組届
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
親子関係がない人との間に親子関係を創設したい場合は、この届出をしてください。
※養子縁組届の書き方については、状況によって異なりますので、ページ下部の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。
届出人
養子および養親
※養子が15歳未満のときは、法定代理人(親権者や未成年後見人)が代諾
届出に必要なもの
- 養子縁組届書※成年者の証人が2人必要
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。 - 家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本(未成年を養子にする場合・後見人が被後見人を養子とする場合)
※未成年を養子にする場合で、養親または養親の配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要 - 配偶者の同意書(配偶者がいる場合)
- 監護者の同意書(法定代理人の他に監護者がある場合) ※各同意書については、養子縁組届書の「その他」欄に同意者が養子縁組に同意する旨を記載し、署名をすれば不要
養子縁組に伴う主な手続き
- マイナンバーカード・マイナンバーの通知カード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
- 高齢者支援課(介護保険証について)※氏が変わった方のみ
- 障害者支援課(障害者手帳、福祉医療費受給者証について)※氏が変わった方のみ
- 次世代政策課(児童手当、児童扶養手当について)※手当を受給している方のみ