住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます。
印刷用ページを表示する更新日:2023年1月10日更新
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票などに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービス署名用電子証明書
に本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
※旧姓(旧氏)での印鑑登録について、詳しくは印鑑の登録と印鑑登録証明書のページをご覧ください。
申請の際に必要なもの
・本人確認書類
・記載(変更)を求める旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)に繋がるまでのすべての戸籍謄本、抄本等
※住所地である本市に婚姻届を提出された際に旧氏の記載を請求する場合は、婚姻前の戸籍謄本等で可。
・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

