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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます。

印刷用ページを表示する更新日:2023年1月10日更新 <外部リンク>

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

令和元年11月5日(火曜日)から、住民票などに旧姓(旧氏)を併記できます。なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービス署名用電子証明書
に本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
※旧姓(旧氏)での印鑑登録について、詳しくは印鑑の登録と印鑑登録証明書のページをご覧ください。
※令和7年5月26日からの制度改正により、戸籍等へ氏名の振り仮名が記載されることに伴い、住民票の記載事項である旧氏についても振り仮名が記載されます。
※国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、その後国外から周南市へ転入する場合は、国外転出時の住民票(除票)をお持ちいただくことで、旧氏を記載することが可能です。

申請の際に必要なもの

・本人確認書類
・記載(変更)を求める旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)に繋がるまでのすべての戸籍謄本、抄本等
※令和7年12月10日から住民票に記載を求める旧氏が記載されている戸籍(または除籍)謄本等は原則添付不要となりましたが、庁内確認手続によって確認できないときは戸籍謄本等の提出を求める場合があります。
・旧氏の振り仮名が記載された疎明資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)
・個人番号カード(マイナンバーカード)※お持ちの方のみ

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

旧氏併記に関するリーフレット(表面)
旧氏併記に関するリーフレット(裏面)