印鑑登録証明書と印鑑登録
印鑑登録証明書の取得
周南市で印鑑登録をしている人は、印鑑登録証明書を取得できます。
登録の方法は「印鑑の登録」をご参照ください。
印鑑登録証明書は、市役所窓口で取得する方法と、コンビニ交付サービスで取得する方法の2通りがあります。
市役所窓口と、コンビニ交付サービスを利用する方法では取得できる条件が異なりますので、それぞれのページをご確認ください。
なお、印鑑登録証明書は郵送での請求はできません。
市役所窓口で取得する方法
市役所窓口で請求をする場合は、印鑑登録証(カード)が必要です。
本人が実印(登録している印鑑)や本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)を持っていても、印鑑登録証(カード)がないと印鑑登録証明書は交付できません。
代理人が請求する場合は、印鑑登録証明書が必要な人の印鑑登録証(カード)と、代理人の本人確認書類が必要です。(本人からカードを預かる必要があります)
印鑑登録証明書が必要で印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、現在の登録を廃止して新たに登録が必要です。印鑑登録証(カード)の再交付はできません。
詳しくは「印鑑の登録」をご参照ください。
窓口開庁時間に来ることが難しいときは時間外に受け取る電話予約の方法があります。「窓口が開いている時間に行けないとき、何か方法がありますか」をご参照ください。
コンビニ交付サービスで取得する方法
「各種証明書のコンビニ交付サービスについて」のページをご参照ください。
よくある質問
質問
印鑑登録証(カード)がなくても印鑑登録証明書はとれますか?
回答
印鑑登録証(カード)の提示がないと、印鑑登録証明書は交付できません。
ただし、本庁及び各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)に限りマイナンバーカードでの交付が可能です。その場合必ず本人に来庁していただき暗証番号による照合を行います。
質問
印鑑登録証(カード)は転出先でも使えますか?
回答
転出すると、周南市の印鑑登録証(カード)は使えなくなります。必要な場合は転入先の市区町村で新たに登録してください。
質問
印鑑登録証(カード)をなくしたときはどうしたらいいですか?
回答
印鑑登録証(カード)の再発行はできないため、再度登録し直していただきます。
窓口で印鑑登録の廃止手続きができるほか、電話で一時的に印鑑登録証明書の交付を止める申し出ができます。
廃止については、「印鑑登録の廃止」をご参照ください。
質問
代理人でも印鑑登録証明書の取得はできますか?
回答
代理人が印鑑登録証明書を市役所窓口で請求できます。
本人の印鑑登録証(カード)および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)が必要です。
委任状は不要です。ただし、窓口で申請書に本人の住所・氏名・生年月日等が正しく記載できないと取得することができません。
印鑑の登録
登録できるのは周南市内に住民票のある人に限ります。
成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
登録できるのは一人一つの印鑑です。ほかの人と同じ印鑑では登録できません。
申請方法
手続き方法 | 申請者 | 登録完了日 | 必要なもの・手続きの流れ |
---|---|---|---|
官公署発行の 顔写真付本人確認書類等(有効期限内のもの)の提示による手続き |
本人 | 申請した当日 |
(1)登録する印鑑
|
保証人をたてる手続き (顔写真付きの本人確認書類が無い場合) |
本人 | 申請した当日 |
(1)本人が登録する印鑑 (窓口で保証人に保証書に記入、押印いただきます) |
照会文書(回答書) による手続き (本人が来ることができない場合や顔写真付きの本人確認書類が無い場合) |
本人 または 代理人 |
回答書を持ってくる日(最初の申請をした日から数日後) |
本人による申請の場合 代理人による申請の場合
(手順1) (手順2) (手順3)
※照会文書(回答書)は、申請者の本人確認・意思確認のため、確実に申請者の住所地に発送させていただきます。 |
印鑑登録の方法について図にしたもの [PDFファイル/797KB]もご参照ください。
窓口の混雑状況にもよりますが、登録作業に15分~20分程度お時間をいただきます。
余裕を持ってお越しください。
その他代理での申請について
★★★ 印鑑登録証の破損・き損等による再交付申請をしたい場合↓
★★★ カードを紛失した場合は、紛失した登録証を廃止して新たに登録するようになります。↓
★★★ 合併前の旧徳山市の黄色い紙のカード(印鑑登録済証明書)の引替え↓
印鑑登録済証明書の引替え交付の委任状 [PDFファイル/78KB]
印鑑登録の廃止
★本人が手続きする場合であれば本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)と登録印が必要です。
登録印も紛失している場合は認め印をお持ちください。
★代理人であれば本人の登録印(登録印もなくした場合は認印)、代理人の本人確認書類(免許証、保険証など)が必要です。↓
登録できる印鑑の名前の表し方
住民票に登録されている氏名(フルネーム)、名字または名前
(例)周南 太郎さんの場合
周南太郎(名字+名前)
周南(名字)
太郎(名前)
※注意※
1.上記の例以外の名前の表し方でも登録できる場合があります(名字+名前の頭文字など)。使える字に制約もあります。どのような印鑑が登録できるかについては一概には言えません。詳しくは市民課でご相談ください。
とくに外国籍の方の場合は、登録できる印鑑の判断が難しいケースが多いため、登録する印鑑を作製されるときは、ぜひ事前にご相談ください。
2.旧姓(旧氏)での印鑑の登録もできます。旧姓(旧氏)での印鑑を登録したいときは、用いたい旧姓(旧氏)の住民票への登録が必要となります。住民票の旧氏欄に旧氏として記録されている氏を用いた印鑑を印鑑登録することができます。旧姓併記について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>)
登録できない印鑑
(1)住民票に登録している名前以外の印鑑(ニックネーム、雅号など)
(2)職業、資格、記号その他氏名以外の事項(模様など)を表している印鑑
(3)ゴム印、その他印影の変化しやすい印鑑(スタンプ印、指輪印など)
(4)印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まる印鑑
(5)印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
(6)印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難な印鑑
(7)すでに他の人が登録している印鑑
(8)欠けの多い印鑑(印鑑の縁が3分の2以上欠けているものは不可)
申請場所
本庁市民課(岐山通1丁目1番地)
月曜日・水曜日・金曜日 8時30分から17時15分まで
火曜日・木曜日 8時30分から19時00まで
※年末年始、祝日は除く
各総合支所、支所
平日8時30から17時15分まで
※年末年始、祝日は除く