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【消費生活の知恵】6月からクーリング・オフがメールでも可能になりました

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新 <外部リンク>

6月からクーリング・オフがメールでも可能になりました

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘などで申し込み・契約をした後に、一定期間であれば無条件で一方的に申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。ただし、店舗や通信販売で自ら購入・契約した場合は対象外のため、注意が必要です。
今まで、クーリング・オフ通知は、はがきなどの書面で送っていましたが、法改正により、令和4年6月から、電子メールなどによる通知が可能となりました。これにより、電子メールの他、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームや、FAXなどでのクーリング・オフができるようになりました。契約書などに電磁的記録によるクーリング・オフ通知先や具体的な通知方法が記載されているかを確認しましょう。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

(令和4年7月1日掲載)


不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター TEL:0834-22-8321
消費者ホットライン TEL:188 (いやや)