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後期高齢者医療被保険者証や各種認定証について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月2日更新 <外部リンク>

後期高齢者医療被保険者証や各種認定証について

被保険者証

 被保険者一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。医療機関にかかるときは、必ず医療機関の窓口に提示してください。

被保険者証の交付

 75歳の誕生日を迎え新たに資格取得される予定の方には、誕生月の前月に簡易書留で郵送します。 
 すでに資格取得されている方は、毎年8月1日に更新があります。8月1日からご使用いただく新しい被保険者証を毎年7月末までに簡易書留で郵送します。
 なお更新時期以外でも、被保険者証の記載に変更があれば、新しい被保険者証を交付します。
 ※交付は原則住民票住所へ郵送しますが、送付先変更や窓口交付等の希望があればご相談ください。

被保険者証見本

 現在有効な被保険者証は以下のものとなります。
 令和5年度は、薄紫色です。

R5後期被保険者証

再交付

 被保険者証を紛失や破損等の理由から医療機関の窓口への提示が困難な場合は、申請により被保険者証を再交付します。

再交付申請場所

・保険年金課
・各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)市民福祉課
・各支所
 ※支所に申請される場合は、申請書の記入のみ行い、後日保険年金課から郵送で交付します。

申請に必要なもの

本人申請の場合

・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)​

代理人申請の場合

・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※本人確認書類が満たない場合は簡易書留での郵送となります。

被保険者証の記載内容の変更

 「住所変更」や「一部負担金の割合の変更」など被保険者証の記載内容に変更を伴う異動等がある際には、異動等の届出のあった数日後に簡易書留で郵送します。

被保険者証の返還

 資格喪失や一部負担金の割合に変更がある場合は、古い被保険者証を返還してください。

 
異動事由 返還方法
県外転出 転出手続きの際に返信用封筒をお渡しします。県外での転入手続き終了後、ご返送ください。
一部負担金の割合の変更 変更後の被保険者証に返信用封筒を同封して郵送します。届き次第、ご返送ください。
生活保護開始 生活保護開始後、市役所来庁時にご返還ください。
死亡 すべての支払いが完了後、市役所来庁時に返還または破棄してください。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

 所得区分が現役並み所得1・2または住民税非課税世帯の方で、高額な診療を受ける予定のある方は、申請により限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
 この証を医療機関に提示することによって、1月あたりの窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
 また、住民税非課税世帯の方は、入院の際、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することにより食事代が減額されます。
 なお、所得区分が一般世帯と現役並み3の方は、被保険者証の提示のみで窓口での支払いは限度額までとなります。
 所得区分は、住民税課税所得により判定します。所得区分についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>でご確認ください。

申請に必要なもの

・申請書(保険年金課・各総合支所の窓口にあります)
・対象の方の被保険者証
・窓口に来られた方の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※申請に必要な書類が満たない場合は、普通郵送で送付します。

特定疾病療養受療証

 上記の特定疾病により療養されている方は、申請をし、認定されると特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。診療を受ける際(特定疾病に係るものに限る。)に提示することで、自己負担限度額が医療機関ごとに1か月につき1万円となります。

申請に必要なもの

・申請書(保険年金課・各総合支所の窓口にあります)
・対象の方の被保険者証
・窓口に来られた方の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付申請のための医師の証明書
※他の保険者において既に特定疾病療養受療証の発行されたものをお持ちの方は、その証を持ってきてください。

各種認定証見本

・後期高齢者医療限度額適用認定証(左)
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(中)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証(右)

R5後期認定証

その他

 ※申請書はこちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>に掲載されておりますのでご利用ください。

問い合わせ先

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110