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新型コロナウイルス感染症に感染等した方に対する傷病手当金

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月7日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に感染等した方に対する傷病手当金について

事業所などにお勤めで給与の支払いを受けておられる方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染の疑いがあり、療養のため労務に服することができなかった場合は、所定の支給要件を満たす方に傷病手当金が支給されます。(書類審査の結果支給されない場合もあります。)

支給要件(すべてに該当する方)

・お勤め先から給与の支払いを受けておられる方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
・感染または発熱等の症状で感染の疑いがあることにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が4日以上である方(4日目以降の就労予定日が支給対象となります。)
・労務に服することができない期間について休業手当等の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる休業手当等の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷その期間中の就労日数)× 2/3 × 労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた4日目以降の日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
※労務不能であった日ごとにその翌日から起算し、2年経過すると請求できなくなります。
※申請には事業主等の証明が必要になります。詳細については事前にお問い合わせください。
※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は対象となりません。

問い合わせ先

山口県後期高齢者医療広域連合事務局<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110​