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国民健康保険料の軽減

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月23日更新 <外部リンク>

非自発的失業による国保料軽減について

倒産・解雇・雇止めなどにより離職した人の保険料が申請により軽減される場合があります。

軽減の対象者(離職時の年齢が65歳未満で下記要件を満たす人)

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどによる離職)
として失業給付を受ける方です。(該当する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由については下表をご覧ください)
※離職理由が該当する場合でも、「雇用保険高年齢受給資格者証」又は「雇用保険特例受給資格者証」を交付された場合はこの軽減の対象とはなりません。

軽減対象になる離職理由
離職理由コード 離職理由
11 解雇(12,50以外)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減対象にならない離職理由
離職理由コード 離職理由
24 期間満了
25 定年、移籍出向
40 正当な理由のない自己都合退職
45 正当な理由のない自己都合退職
(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))
50 被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇
55 被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇
(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))

軽減の内容

国民健康保険料は、前年の所得によって算定します。その所得のうち、給与所得を30/100とみなして計算することで保険料を軽減します。なお、給与以外の所得(営業所得や不動産所得等)にはこの軽減の適用はありません。

軽減期間

離職日の翌日から、翌年度末までで、国民健康保険に加入している期間が軽減期間となります。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減申請

この軽減の適用を受けるには申請が必要です。下記窓口にて申請手続きを行ってください。

【お持ちいただくもの】
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

※離職票ではお手続きいただけません。

 

申請窓口

申請窓口
名称 電話
本庁保険年金課 Tel:0834-22-8312
新南陽総合支所市民福祉課 Tel:0834-61-4110
熊毛総合支所市民福祉課 Tel:0833-92-0035
鹿野総合支所市民福祉課 Tel:0834-68-2332

※受付時間は、どの窓口も月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。
※上記窓口の他に、各支所でも申請を承ります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の配慮について

軽減判定への配慮

国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、世帯員が後期高齢者医療の被保険者となることにより国保被保険者数が減少する場合、その減少した人数で軽減判定を行うと従前と同じ軽減が適用されない場合があります。
そこで、従前と同じ条件で軽減判定ができるように、後期高齢者医療の被保険者となった方(特定同一世帯者)も含めて国保料の軽減判定を行う措置が設けられています。この措置は市で判断しますので、申請手続等は必要ありません。


※「特定同一世帯所属者」とは

後期高齢者医療の被保険者のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

(1)後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日において、国保の資格を有する方
(2)後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日において、同一の世帯に属する国保の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国保の世帯主であった方については、以後継続して国保の世帯主である場合)

平等割(世帯割)で賦課される保険料の軽減について

国保の世帯員が後期高齢者医療の被保険者となることにより、世帯内の国保被保険者が単身となる場合、平等割(世帯割で賦課される保険料)を軽減する制度があります。この軽減についても特に申請等は必要ありません。

被用者保険の被扶養者であった方の保険料減免について

今まで被用者保険に加入されていた方が後期高齢者医療保険の被保険者になる場合、その74歳以下の被扶養者は国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険にはこの旧被扶養者の方でも保険料がかかりますので、今まで保険料の負担がなかった方に新たな負担を求めることになります。
そこで、このような場合に保険料を減免する制度が設けられています。この減免については申請が必要となります。(国保の加入手続時に申請書にもご記入いただくようになります。)

旧被扶養者

国保被保険者のうち、次の(1)、(2)、(3)に該当する方

(1)国保に加入した時点で65歳以上であること
(2)国保に加入するまでは、被用者保険の被扶養者であったこと
(3)国保加入の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療の被保険者になった場合

減免の内容

旧被扶養者減免については、当分の間(旧被扶養者が75歳到達するまでの間)行っていましたが、世代間・世帯内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成31年度以降の保険料に関しては適応期間が見直しされます。

平成30年度以前の保険料

(1)旧被扶養者に係る均等割は、半額にする
(2)世帯の国保被保険者が旧被扶養者の場合のみ平等割は、半額にする
(3)旧被扶養者に係る所得割は、賦課しない

平成31年度以降の保険料

(1)旧被扶養者に係る均等割は、国保加入日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額にする
(2)世帯の国保被保険者が旧被扶養者の場合のみ平等割は、国保加入日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額にする
(3)旧被扶養者に係る所得割は、賦課しない

周南市から転出する場合

転出先でも引き続き軽減もしくは減免を受けることができる場合があります。手続きの際に書類をお渡しいたしますので、転出先の市町村へ提出してください。

申請窓口
名称 電話
本庁保険年金課 Tel:0834-22-8312
新南陽総合支所市民福祉課 Tel:0834-61-4110
熊毛総合支所市民福祉課 Tel:0833-92-0035
鹿野総合支所市民福祉課 Tel:0834-68-2332

※受付時間は、どの窓口も月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。
※上記窓口の他に、各支所でも申請を承ります。
※手続には、該当している施設に入居・入所している証明書が必要です。