平成30年度から国民健康保険制度が変わります
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月1日更新
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
国民健康保険制度の安定的な運営のため、国が財政支援の拡充を行うことにより財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図ります。
一方、市町村は、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担います。
国民健康保険の窓口は、平成30年4月以降も引き続き周南市です。
国保制度改革に関するお知らせ [PDFファイル/213KB]
法律の概要については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。