後期高齢者医療の資格確認書・資格情報のお知らせおよび各種認定について
後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせおよび各種認定について
資格確認書・資格情報のお知らせについて
後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全被保険者に資格確認書を交付していましたが、令和8年8月1日からは資格確認書の交付についての取り扱い内容が、以下のとおり変更となりました。
| 85歳以上 | 全員が資格確認書 | ||
| 84歳以下 | マイナ保険証登録あり | 直近1年間でマイナ保険証の利用が6回以上かつ直近3か月(※)以内に利用実績あり | 資格情報のお知らせ |
| 上記以外 | 資格確認書 | ||
| マイナ保険証登録なし | 左記該当者全員 | 資格確認書 | |
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を利用する際に、何らかの事情で資格確認を行えない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで保険診療を受けることができます。そのため、大切に保管・携行してください。
資格情報のお知らせのみでは受診できませんのでご注意ください。
再交付
資格確認書もしくは資格情報のお知らせを紛失や破損等の理由から医療機関の窓口への提示が困難な場合は、申請により再交付します。
再交付申請場所
・保険年金課
・各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)市民福祉課
・各支所
※支所に申請される場合は、申請書の記入のみ行い、後日保険年金課から郵送で交付します。
申請に必要なもの
本人申請の場合
・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
代理人申請の場合
・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※本人確認書類が満たない場合は簡易書留での郵送となります。
資格確認書・資格情報のお知らせの記載内容の変更
- 資格確認書
「住所変更」や「一部負担金の割合の変更」など、記載内容に変更を伴う異動等がある際には、異動等の届出のあった数日後に、簡易書留で郵送します。
- 資格情報のお知らせ
「一部負担金の割合の変更」がある際には、異動等の届出があった数日後から数週間後に、普通郵便で郵送します。
資格確認書・資格情報のお知らせの返還
下記の異動事由に応じて、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを返還してください。
| 返還していただくもの | 異動事由 | 返還方法 |
|---|---|---|
| 資格確認書 | 県外転出 | 転出手続きの際に返信用封筒をお渡しします。県外での転入手続き終了後、ご返送ください。 |
| 生活保護開始 | 生活保護開始後、市役所に来る時にご返還ください。 | |
| 死亡 | すべての支払いが完了後、市役所に来る時に返還または破棄してください。 | |
| 資格確認書 | 一部負担金の割合の変更 | 変更後の資格確認書もしくは資格情報のお知らせに返信用封筒を同封して郵送します。届き次第、ご返送ください。 |
| 資格情報のお知らせ |
高額な医療を受けられる方へ
高額な医療を受ける予定のある方は、申請により資格確認書に所得区分を記載することができます。所得区分記載の資格確認書を医療機関に提示することによって、1月あたりの窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
また、住民税非課税世帯の方は、入院の際、所得区分記載の資格確認書を提示することにより食事代が減額されます。
なお、マイナンバーカードと保険証を紐づけしている方は、マイナ保険証の提示により、窓口での支払いが限度額までとなります。※1※2 ※1 マイナ保険証で受診可能かどうかは、受診される医療機関におたずねください。 ※2 区分2(住民税非課税世帯)に該当する期間の入院日数が過去12か月間で90日を超える場合は、マイナ保険証の方でも市役所で長期入院該当の申請が必要となります。
所得区分は、住民税課税所得により判定します。所得区分についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>でご確認ください。
申請に必要なもの(※申請書は保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります。)
本人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
代理人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※本人確認書類が満たない場合は簡易書留での郵送となります。 ※本人申請の場合、代理人申請の場合ともに被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
特定疾病療養受療証
特定疾病により療養されている方は、申請をし、認定されると特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。診療を受ける際(特定疾病に係るものに限る。)に提示することで、自己負担限度額が医療機関ごとに1か月につき1万円となります。
申請に必要なもの(※申請書は保険年金課、各総合支所、各支所の窓口にあります。)
本人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付申請のための医師の証明書 ※他の保険者において既に特定疾病療養受療証の発行されたものをお持ちの方は、その証を持ってきてください。
代理人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付申請のための医師の証明書 ※他の保険者において既に特定疾病療養受療証の発行されたものをお持ちの方は、その証を持ってきてください。
※本人確認書類が満たない場合は普通郵便での郵送となります。 ※本人申請の場合、代理人申請の場合ともに被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
その他
※申請書はこちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>に掲載されておりますのでご利用ください。
問い合わせ先
山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110




