後期高齢者医療の証交付および各種認定について
後期高齢者医療の証交付および各種認定について
保険証の廃止について
令和6年12月2日の保険証廃止に伴い、保険証の新規発行がなくなります。令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を使用してください。
ただし、現行の保険証をお持ちの方は、令和6年12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用できます。
また、保険証の有効期限(令和7年7月31日)までに、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
資格確認書
資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方に交付されます。医療機関にかかる際は、窓口で提示してください。
※令和7年7月までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
※交付は原則住民票住所へ郵送しますが、送付先変更や窓口交付等の希望があればご相談ください。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格を簡易に把握できるもので、マイナ保険証をお持ちの方に交付されます。
医療機関にかかる際は、マイナ保険証を提示してください。
ただし、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診される際は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせの2点を窓口で提示してください。
※資格情報のお知らせ1点では受診できません。
再交付
資格確認書を紛失や破損等の理由から医療機関の窓口への提示が困難な場合は、申請により資格確認書を再交付します。
再交付申請場所
・保険年金課
・各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)市民福祉課
・各支所
※支所に申請される場合は、申請書の記入のみ行い、後日保険年金課から郵送で交付します。
申請に必要なもの
本人申請の場合
・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
代理人申請の場合
・後期高齢者医療再交付申請書(保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります)
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※本人確認書類が満たない場合は簡易書留での郵送となります。
資格確認書(有効な保険証)の記載内容の変更
「住所変更」や「一部負担金の割合の変更」など、記載内容に変更を伴う異動等がある際には、異動等の届出のあった数日後に、資格確認書を簡易書留で郵送します。
資格確認書(有効な保険証)の返還
資格喪失や一部負担金の割合に変更がある場合は、資格確認書(有効な保険証)を返還してください。
異動事由 | 返還方法 |
---|---|
県外転出 | 転出手続きの際に返信用封筒をお渡しします。県外での転入手続き終了後、ご返送ください。 |
一部負担金の割合の変更 | 変更後の資格確認書に返信用封筒を同封して郵送します。届き次第、ご返送ください。 |
生活保護開始 | 生活保護開始後、市役所来る時にご返還ください。 |
死亡 | すべての支払いが完了後、市役所来る時に返還または破棄してください。 |
高額な医療を受けられる方へ
高額な医療を受ける予定のある方は、申請により資格確認書に所得区分を記載することができます。所得区分記載の資格確認書を医療機関に提示することによって、1月あたりの窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
また、住民税非課税世帯の方は、入院の際、所得区分記載の資格確認書を提示することにより食事代が減額されます。
なお、マイナンバーカードと保険証を紐づけしている方は、マイナ保険証の提示により、窓口での支払いが限度額までとなります。※1※2 ※1 マイナ保険証で受診可能かどうかは、受診される医療機関におたずねください。 ※2 区分2(住民税非課税世帯)に該当する期間の入院日数が過去12か月間で90日を超える場合は、マイナ保険証の方でも市役所で長期入院該当の申請が必要となります。
所得区分は、住民税課税所得により判定します。所得区分についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>でご確認ください。
申請に必要なもの(※申請書は保険年金課・各総合支所・各支所の窓口にあります。)
本人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
代理人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
※本人確認書類が満たない場合は簡易書留での郵送となります。 ※本人申請の場合、代理人申請の場合ともに被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
特定疾病療養受療証
特定疾病により療養されている方は、申請をし、認定されると特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。診療を受ける際(特定疾病に係るものに限る。)に提示することで、自己負担限度額が医療機関ごとに1か月につき1万円となります。
申請に必要なもの(※申請書は保険年金課、各総合支所、各支所の窓口にあります。)
本人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付申請のための医師の証明書 ※他の保険者において既に特定疾病療養受療証の発行されたものをお持ちの方は、その証を持ってきてください。
代理人申請の場合
・被保険者の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・代理人の本人確認書類(顔写真付きの証明書1点、または顔写真のない公的機関が発行した証明書2点)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付申請のための医師の証明書 ※他の保険者において既に特定疾病療養受療証の発行されたものをお持ちの方は、その証を持ってきてください。
※本人確認書類が満たない場合は普通郵便での郵送となります。 ※本人申請の場合、代理人申請の場合ともに被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
その他
※申請書はこちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>に掲載されておりますのでご利用ください。
問い合わせ先
山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110