後期高齢者医療の給付
後期高齢者医療の給付について
療養費等の支給について
種類 | こんなとき | 内容 | 申請に必要な書類など | |
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療養費 |
やむを得ない理由で被保険者証等が提示できずに医療費10割を支払ったとき |
保険給付分の払い戻しが受けられます。 |
・支払った医療費の領収証 ・診療報酬明細書 |
いずれの場合も ・来庁者の本人確認書類 ・被保険者のマイナンバーのわかるもの ・振込先口座を確認できる書類(通帳など) |
コルセットなどの補装具を作ったとき 輸血のための生血代 |
・保険医の診断書・証明書 ・かかった費用の領収証 ・(補装具の場合)見積書 |
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高額療養費 |
医療費の支払いが高額になったとき ※対象者には山口県後期高齢者医療広域連合より通知があります。 |
1ヶ月の自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。 |
・申請書 ・被保険者のマイナンバーのわかるもの ・来庁者の本人確認書類 ・振込先口座を確認できる書類(通帳など) |
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高額介護合算療養費 |
1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合計した額が、一定限度を超えたとき ※対象者には山口県後期高齢者医療広域連合より通知があります。 |
医療保険と介護保険双方の負担額に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。 |
・申請書 ・被保険者のマイナンバーのわかるもの ・来庁者の本人確認書類 ・振込先口座を確認できる書類(通帳など) |
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葬祭費 | 被保険者が死亡したとき |
葬祭を行った人の申請により、 5万円が支給されます。 |
・被保険者の保険証または資格確認書 ・振込先口座を確認できる書類(通帳など) ・葬祭を行った方が確認できる書類(会葬礼状・火葬許可証など) |
届出が必要なとき
こんなとき | 対象者 | 内容 | 交付されるもの | 手続きに必要な書類など |
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交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療を後期高齢者医療で受けたいとき |
後期高齢者医療被保険者の人 |
医療費をいったん後期高齢が立て替え、後で過失割合に応じて第三者に請求することになります。 |
特になし |
・被保険者の被保険者番号がわかるもの ・来庁者の本人確認書類 ・印鑑 ・交通事故証明書など |
問い合わせ先
山口県後期高齢者医療広域連合事務局<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110