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資格確認書または資格情報のお知らせの交付を受けた方へ

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

国民健康保険資格確認書の交付を受けた方へ

資格確認書

「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。

交付対象

▼マイナンバーカードを所有していない方

▼マイナンバーカードは所有しているが健康保険証利用登録をしていない方

更新について

資格確認書の有効期限は、最大で7月31日までとなります。

有効期限前に新しい資格確認書をお送りしますので、更新のお手続きは不要です。

マイナンバーカードを所有し、健康保険証利用登録をした場合

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされた場合、資格確認書の有効期限以降、資格確認書は発行されません。

資格情報のお知らせが発行されます。医療機関を受診される際は、マイナ保険証を医療機関の窓口でご提示ください。

国民健康保険資格情報のお知らせの交付を受けた方へ

資格情報のお知らせ

マイナ保険証に登録されている自身の被保険者資格等を簡易に把握できるものです。

マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診される際は、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。

交付対象

マイナンバーカードを所有しており、健康保険証利用登録をしている方

更新について

70歳未満の方

有効期限が無いため、更新はありません。

紛失した場合は、申請をすることで再発行が可能です。

70歳以上の方

有効期限は、最大で7月31日までとなります。

有効期限前に新しい資格情報のお知らせをお送りしますので、更新のお手続きは不要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をする場合

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をするためには、解除申請をする必要があります。保険年金課へお問い合わせください。

また、解除申請の際に有効な保険証をお持ちでない場合は、資格確認書をお渡しします。解除後に医療機関を受診される際は、保険証または資格確認書を医療機関の窓口でご提示ください。

※資格確認書については「資格確認書の交付を受けた方へ」をご覧ください。