介護保険適用除外施設に入所した方、退所した方の手続き
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて
周南市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、周南市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなり届出により、国民健康保険料のうちの「介護分」の納付が免除されます。
介護適用除外施設に入所または退所された場合、および入所中に40歳になった場合は、14日以内に届出をしてください。
根拠法令
- 介護保険法施行法第11条第1項
- 介護保険法施行規則第170,171条
- 国民健康保険法施行規則第5条の4
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る) |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
9 | 障害者支援施設 (備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る |
10 | 指定障害者支援施設 (備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る |
11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
届出に必要なもの
- 入所(院)または退所(院)したことがわかる書類
- 印鑑
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(世帯主及び対象者)
申請窓口
本庁保険年金課 0834-22-8312
新南陽総合支所市民福祉課 0834-61-4110
熊毛総合支所市民福祉課 0833-92-0035
鹿野総合支所市民福祉課 0834-68-2332
※受付時間は、どの窓口も月~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。
※上記窓口の他に、各支所でも申請を承ります。
※手続には、該当している施設に入居・入所している証明書が必要です。