産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
申請方法
申請時期
出産予定日の6か月前から提出可能です。早めに提出してください。
申請先
保険年金課・総合支所・支所
※対象となる方が周南市に住民登録をしていない場合は、住民登録地の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
申請書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
- 出産前の場合:母子健康手帳など
- 出産後の場合:出産日は市で確認できるため原則不要(被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)
- 本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>(年金制度、保険料納付、年金受給、その他年金に関すること)
- 国民年金基金連合会ホームページ<外部リンク>(国民年金基金に関すること)