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あはき療養費受領委任制度取扱い開始のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

周南市では、平成31年4月1日よりはり・きゅう・あん摩マッサージの療養費受領委任制度の取扱いを開始します。

受領委任制度の取扱いを希望する施術所の施術者の方は、地方厚生局へ申請書類を提出するようお願いします。受領委任制度参加により、申請書の様式等、統一のルールでの運用が必要となります。具体的な手続きについては、各地方厚生局のウェブページをご確認ください。平成31年4月分からの申請書提出先については、周南市で変更ありません。

尚、受領委任制度に参加されない場合は、現在の代理受領制度での療養費申請は不可となり、償還払いでの対応となりますのでご留意ください。(※申請準備中や手続き中の期間など、一部例外もあります。)

※この制度は厚生労働省通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日付保発0612第2号)に基づくものです。