国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の導入開始に伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出、申請等にマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
代理人が手続きをする場合には、委任状と代理人の本人確認が必要です。
本人による委任状の記入が困難な場合は、委任状の代筆の申し出が必要です。
資格の届出に関するもの
- 国保の加入・脱退に係る申請
- 学生用国民健康保険証(マル学)に係る申請
- 住所地特例に係る申請
- 擬制世帯主変更に係る申請
給付の届出に関するもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費、移送費の支給申請
- 第三者行為による被害の届出
- 特定疾病認定に係る申請
- 食事療養標準負担額差額の支給申請
マイナンバーでの本人確認について
マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。
本人確認方法は、申請される方が本人か代理人かによって異なります。
本人の場合
番号確認書類
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
申請者本人の身元(実在)の確認に必要なもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの((1)氏名、(2)生年月日又は住所、が記載されているもの)
- 1から3までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類((1)氏名、(2)生年月日又は住所、が記載されているもの)
代理人の場合
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合には、委任状
代理人の身元(実在)の確認に必要なもの
- 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの((1)氏名、(2)生年月日又は住所、 が記載されているもの)
- 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類 ((1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地、が記載されているもの)
- 1から3までが困難であると認められる場合は、以下の書類を2つ以上
ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類((1)氏名、(2)生年月日又は住所、が記載されているもの)
申請者本人の番号確認書類
- 本人のマイナンバーカードまたはその写し
- 本人の個人番号通知カードまたはその写し
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し
関連情報
マイナンバー(個人番号)制度<外部リンク><デジタル庁のホームページ><外部リンク>