保険料のお支払方法変更について(年金払い→口座振替)
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
保険料の「年金からのお支払い(特別徴収)」を「口座振替」に変更できます
現在、国民健康保険料、または後期高齢者医療保険料を特別徴収されている方、及び新しく保険料を特別徴収される予定の方が、窓口で申請されることで、特別徴収を中止し、口座振替に変更することができます。(滞納が無い方に限る)
特別徴収の停止時期は、申請された日によって変わります。
口座振替に変更しても、お支払いただく保険料の総額は変わりません。また特別徴収のままでよい場合は、手続きの必要はありません。
※申請は、本庁、総合支所の保険年金担当窓口、及び各支所にてお願いいたします。
※口座振替に変更後、保険料が振替不能になった場合は、特別徴収に戻る場合があります。