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国民健康保険料の仕組みと計算方法

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月8日更新 <外部リンク>

国民健康保険料の仕組み

国民健康保険料は、以下のように、大きく分けて3つの額で構成されています。
1)国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(以下「医療分」)
2)後期高齢者医療保険制度の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(以下「支援金分」)
3)介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(以下「介護分」)

また、保険料の計算は、上記の医療分・支援金分・介護分の中に以下の3つが含まれています。
(1)所得割総額…前年中の所得に対して賦課される額(以下「所得割」)
(2)被保険者均等割総額…世帯内の国保被保険者1人あたりに賦課される額(以下「均等割」)
(3)世帯別平等割総額…国保世帯1世帯あたりに賦課される額(以下「平等割」)
(1)~(3)をその年度の保険料率によって、個別に計算し合計した金額が、国民健康保険の年間保険料となります。

周南市国民健康保険料の料率

従来、国民健康保険料の料率は、市町村が給付費等の支払いができるよう独自に保険料率を決定していましたが、都道府県が市町村と共に国保運営を担うようになった平成30年度からは、まず都道府県が給付費等の支払いに必要な市町村ごとの納付金額を決定し、市町村は決定された納付金を県に納付するために加入者の方の所得や世帯状況を基に保険料率を決定するようになりました。

令和5年度の料率

令和5年度の料率
  医療分 支援金分 介護分
所得割 6.80 2.51 2.19
均等割 1人あたり24,700 1人あたり8,700

1人あたり9,810

平等割 1世帯あたり18,890

1世帯あたり6,990

1世帯あたり5,370
賦課限度額 650,000 220,000 170,000

保険料の計算(令和5年度料率)

所得割の算出

所得割は、基礎控除後の総所得金額等<※1>に、医療分・支援金分・介護分それぞれの料率を乗じて計算します。なお、基礎控除額は430,000円です。
ただし、合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は控除なしとなります。

「基礎控除後の総所得金額等」を算出(世帯内の個人毎に前年中所得から算出)

※1<総所得金額等とは?>
下記の合計金額です。

  1. 総所得金額<※2>
  2. 山林所得金額
  3. 上場株式等に係る配当所得等の金額
  4. 土地の譲渡等に係る事業所得等の金額
  5. 土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額(特別控除を引いた後の額)
  6. 一般・上場株式等に係る譲渡所得等の金額(申告分離課税のものは、申告した所得のみ)
  7. 先物取引に係る雑所得等の金額
  8. 条約適用利子(配当)等・特例適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得)の金額
  • 基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は、保険料の計算には適用されません。
  • 分離課税の退職所得は計算には含まれません。

 

※2<総所得金額とは?>
下記の合計金額です。

  1. 事業所得(営業等、農業)
  2. 不動産所得
  3. 利子所得
  4. 配当所得
  5. 給与所得
  6. 雑所得(年金、その他雑)
  7. 一時所得
  8. 総合課税の短期譲渡所得
  9. 総合課税の長期譲渡所得
  • 純損失、雑損失の控除後で計算します。

 

均等割の算出

均等割は、被保険者の人数分で計算します。

未就学児の均等割の減額

令和4年度から、未就学児(6才に達する日以後の最初の3月31日以前である方)にかかる均等割の5割を減額します。

世帯の所得が一定額以下で、軽減判定による軽減(7割・5割・2割)の対象となった世帯については、その適用後の均等割の5割を減額します。

 

平等割の算出

平等割は1世帯につき一定の金額が設定されています。

 

賦課限度額の判定

国民健康保険では、医療分(65万円)・支援金分(22万円)・介護分(17万円)それぞれに上限の賦課限度額が設定されています。上記の所得割・均等割・平等割を合算した結果、賦課限度額を超える場合は、その部分は限度超過額として賦課されません。

 

保険料の軽減判定

国民健康保険では、世帯の所得(軽減判定所得)が一定額以下の場合に保険料を軽減する制度が設けられています。

軽減判定の算定対象

国民健康保険料の計算には国保加入者の所得しか用いませんが、軽減判定所得を算出し、保険料の軽減判定を行う際には、擬制世帯主(国保加入者ではない住民登録上の世帯主)の所得も含めて判定します。

軽減判定所得の算出

軽減判定所得は、下記の合計金額です。

  1. 総所得金額等
  2. 専従者控除額

※専従者給与は軽減判定所得に含みません。
※65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、年金所得は15万円引きます。15万円に満たない場合は、年金所得は0になります。

軽減判定の基準

軽減判定所得額基準表
軽減割合 軽減判定基準
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割 43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

【給与所得者等の数】
一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
【給与所得者等の数-1】
「給与所得者等数-1」が0未満になるときは0とします。
【特定同一世帯所属者とは】
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、以下の1、及び2に該当する方
(1)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の資格を有する方
(2)後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る)と、この日以後継続して同一の世帯に属する方(この日に国民健康保険の世帯主であった方については、以後継続して国保の世帯主である場合)

軽減の適用

世帯の軽減判定所得が基準額以下であれば、その世帯の均等割と平等割に軽減割合をかけた額が、保険料から軽減されます。

保険料の決定とその通知

国民健康保険料は、毎年度、その年度の前年中の所得に基づいて計算します。新年度の保険料が決定するのは6月に住民税課税情報が確定してからとなります。

年間保険料は4月から翌年3月までの1年度の加入月数によって計算しますが、保険料の納期は6月から翌年3月までの年10回となります。4月と5月はお支払いがありませんので、1期分の保険料と1か月分の保険料は異なります。
(※世帯の1か月分の保険料を算出する場合は、通知書の年間保険料を加入月数で除算してください。)

公的年金等からの特別徴収について

公的年金等からの特別徴収(以下「特別徴収」)とは、各年金保険者が、指定された保険料を年金から差し引き、被保険者の方に代わって市町村に納入する制度です。

この特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・翌年2月の本徴収に分かれています。普通徴収から特別徴収に切り替わるタイミングは、4月と10月の年2回あります。

公的年金等からの特別徴収について
仮徴収 4月・6月・8月はその年度の保険料決定前に前年度保険料を基に仮の金額を設定するため、「仮徴収」といいます。
既に2月の特別徴収で納付された方は、その金額が暫定的に継続されます。
前年度が普通徴収で、4月から新たに特別徴収により納付していただく方は、1回あたりの金額が前年度の一年間分の保険料を6分の1にした金額となります。
本徴収 10月・12月・翌年2月については、その年度の保険料決定後に金額を設定するため、「本徴収」といいます。
本徴収額は、前年中の所得を基に算出した保険料から、仮徴収額を差し引いて算出します。

特別徴収の対象となる要件

以下の要件をすべて満たす方が、特別徴収の対象者となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者で、介護保険料が年金から特別徴収されていること。
  2. 対象世帯の判定時(新たな特別徴収の開始を年金保険者に依頼するとき)に世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせた金額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。

※上記の要件に該当する場合でも、世帯主が年度内に75歳になられる場合、年度の途中で保険が国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わるため、その年度は特別徴収の対象外となります。

特別徴収を停止したい場合

今まで通り普通徴収の口座振替の継続、または特別徴収から普通徴収の口座振替への切替をご希望の方は、「納付方法変更申出書」をご提出ください。(上記要件に該当する前にこの申出書を提出された方は、要件にすべて該当しても特別徴収の対象とはなりません。)

ただし、現在特別徴収でご納付いただいている方が口座振替に変更される場合は、申請の受付日によって停止できる時期が異なります。

申出の提出時期と停止時期
納付方法変更申出書の受付時期

特別徴収の停止時期

1月末まで 4月以降停止
3月末まで 6月以降停止
5月末まで 8月以降停止
7月末まで 10月以降停止
9月末まで 12月以降停止
11月末まで 2月以降停止

※一度特別徴収の停止の申出をされると、その年度に限らず、将来にわたり国民健康保険料の特別徴収への切替はありません。
※特別徴収の事前停止、または特別徴収から普通徴収への切替ができるのは、口座振替の登録をいただいている場合に限ります。

特別徴収の中止

次のような場合には、特別徴収を中止する場合があります。

  1. 年度途中において、災害その他の特別な事情が生じた場合
  2. 年間保険料算定時において、特別徴収の対象要件を満たさなくなった場合
  3. 年間保険料算定後に所得額減額変更や、被保険者資格の異動などの理由で、特別徴収予定の保険料に変更があった場合。
    ※増額となる場合は、特別徴収は継続したまま、変更による増額分のみ普通徴収でお支払いいただきます。
  4. その他、何らかの理由により、保険料の特別徴収が不能となった場合