第三者行為の届け出
交通事故など第三者の行為でけがをしたときは、すぐに届け出を!
周南市の国民健康保険(国保)にご加入の方が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって負傷などをした場合も国保で治療を受けることができます。
ただし、この場合の治療費は本来加害者が負担するのが原則ですので、一時的に国保が立て替え払いし、後から加害者へ請求することになります。
交通事故など第三者の行為により医療機関等を受診した場合は、市への届け出が義務づけられています。示談をする前に必ず市へ届け出をしてください。
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第三者行為とは
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交通事故
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他人の飼い犬に咬まれた
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飲食店での食中毒
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暴力行為など
届け出に必要なもの
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交通事故証明書(物件事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/562KB]も提出)
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国民健康保険被保険者証
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治療を受けた被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
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手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
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印鑑
国保の給付が受けられない場合
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加害者からすでに治療費を受け取っているとき
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業務上や通勤災害によるけがのとき(労災保険の対象)
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給付を受けようとする本人の酒酔い運転、無免許運転など法令違反の事故
示談の前に必ず届け出をしてください
被害者と加害者の話し合いで示談が成立すると、市が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者(被保険者)へ請求することになりますので、示談をする前に必ず連絡してください。