ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

整骨院・接骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、柔道整復師は医師でないため、施術の行為が限定されており、また国民健康保険証を利用するためには、一定の条件を満たすことが必要となりますので、施術を受ける際はご注意ください。

保険証が利用できるとき

  • 急性または亜急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

  • 骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

 

保険証が利用できないとき

  • 日常生活での単なる疲れ・肩凝り・腰痛

  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛

  • 神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなどの疾病からくる痛みや凝り

  • 脳疾患後遺症などの慢性病

  • 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術

  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)

 

施術を受けるときの注意点

負傷原因を正しく伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、国民健康保険証は利用できません。

病院での治療と重複できません

  • 同一の負傷について、外科や整形外科などでの治療と柔道整復師の施術を同時期に重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

  • 複数の整骨院・接骨院での重複受診に注意しましょう。同一の負傷について同時期に複数の施術所で施術を受けると、一か所しか国民健康保険が適用されず、その他の施術料が全額自己負担となる場合があります。

療養費支給申請書は自分で署名・捺印をしましょう

負傷原因・負傷名・日数・金額などをよく確認し、療養費支給申請書の委任欄に自分で署名または捺印しましょう。

領収書をもらいましょう

領収書を必ずもらい、金額に問題ないか確認し、大切に保管してください。

施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください

内科的なものも考えられますので、病院・診療所などを受診しましょう。

施術内容についてお尋ねすることがあります

医療費の適正化のため、施術日や施術内容等について、市から照会させていただく場合がありますので、照会がありましたら、ご協力をお願います。