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国民年金第1号被保険者・こんな時には届出を!

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新 <外部リンク>
国民年金第1号被保険者の届出
こんなとき 必要なもの 届出先

第1号

資格取得届

20~59歳の方が、厚生年金保険の加入者でなくなったとき
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
  • 退職した場合は、退職証明などの退職年月日のわかるもの
  • 事業休止などの場合は、その事実について確認できる証明書
  • 扶養から外れた場合は、その日のわかるもの
  • 本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、お問合わせください。
保険年金課

総合支所

支所
20~59歳の方が、配偶者の扶養からはずれたとき
住所が変わったとき 市民課で住民異動の届出をすれば、年金について改めて手続きをする必要はありません。
氏名の変更があったとき
(婚姻・離婚など)
市民課で戸籍の届出をすれば、年金について改めて手続きをする必要はありません。

※20歳になったときの手続きは、令和元年10月から原則不要になりました。対象者には日本年金機構から基礎年金番号通知書と納付書が届きます。

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