国民年金第1号被保険者・こんな時には届出を!
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月1日更新
こんなとき | 必要なもの | 届出先 | |
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第1号 資格取得届 |
20~59歳の方が、厚生年金保険の加入者でなくなったとき |
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保険年金課 ・ 総合支所 ・ 支所 |
20~59歳の方が、配偶者の扶養からはずれたとき | |||
住所が変わったとき | 市民課で住民異動の届出をすれば、年金について改めて手続きをする必要はありません。 | ||
氏名の変更があったとき (婚姻・離婚など) |
市民課で戸籍の届出をすれば、年金について改めて手続きをする必要はありません。 |
※20歳になったときの手続きは、令和元年10月から原則不要になりました。対象者には日本年金機構から基礎年金番号通知書と納付書が届きます。
関連リンク
- 20歳になられた方向けの動画<外部リンク>(国民年金の加入と保険料のご案内)
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>(年金制度、保険料納付、年金受給、その他年金に関すること)
- 国民年金基金連合会ホームページ<外部リンク>(国民年金基金に関すること)
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