ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料を納めることが経済的に難しいとき

国民年金保険料を納めることが経済的に難しいとき

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

知っていますか?保険料免除や学生納付特例制度

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請をして日本年金機構の承認を受けることにより、保険料の納付が免除または猶予になる制度があります。

申請は、最大2年1カ月前までさかのぼってすることができますが、保険料が未納のまま申請が遅れると障害年金や遺族年金などを受け取れない場合や、退職(失業)時の免除審査の特例(退職された方の所得を除外して審査)が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。

また所得が未申告の人は審査できない場合がありますので、所得の申告を行ってください。

保険料免除制度

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年等の所得が下表の各段階の所得基準額以下の場合や失業等した場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後、日本年金機構に承認されると保険料の納付が免除になります。

※原則毎年申請が必要です。(免除期間は7月から翌年6月までです。)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
(一部免除については、一部免除保険料を納付していることが必要です。)
※保険料免除は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

所得基準と保険料

種類

所得基準額
(申請年度の前年所得)

保険料(月額)
※令和5年度

受給資格
期間

将来受給する
老齢基礎年金額

全額
免除

(扶養親族等の数+1)
×35万円+32万円

0円

算入されます

保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます

4分の3
免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4,130円

算入されます

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます

半額
免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

8,260円

算入されます

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます

4分の1
免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

12,390円

算入されます

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます

 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
  • 会社などを退職した場合は、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
  • 事業休止などの場合は、その事実について確認できる公的機関の証明書
  • 本人以外の申請は、委任状が必要な場合がありますので、お問合せください。

申請先

市役所保険年金課・総合支所もしくは支所、または年金事務所

保険料納付猶予制度

50歳未満(平成28年6月以前の期間は30歳未満)の方で、本人・配偶者それぞれの前年等の所得が下表の所得基準額以下の場合や失業等した場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後、日本年金機構に承認されると保険料の納付が猶予されます。

※原則毎年申請が必要です。(猶予期間は7月から翌年6月までです。)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるために必要な加入期間に算入されます。
※保険料納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

所得基準と保険料

種類

所得基準額
(申請年度の前年所得)

保険料(月額)

受給資格
期間

将来受給する
老齢基礎年金額

納付
猶予

(扶養親族等の数+1)
×35万円+32万円

0円

算入されます

受給額が増えることはありません

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
  • 会社などを退職した場合は、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
  • 事業休止などの場合は、その事実について確認できる公的機関の証明書
  • 本人以外の申請は、委任状が必要な場合がありますので、お問合せください。

申請先

市役所保険年金課・総合支所もしくは支所、または年金事務所

学生納付特例制度

学生で、本人の前年等の所得が下表の所得基準額以下の場合や失業等した場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後、日本年金機構に承認されると保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
※毎年申請が必要です。(特例期間は4月から翌年3月までです。)
※老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるために必要な加入期間に算入されます。
※学生納付特例は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

所得基準と保険料

種類

所得基準額
(申請年度の前年所得)

保険料(月額)

受給資格
期間

将来受給する
老齢基礎年金額

学生
納付特例

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

0円

算入されます

受給額が増えることはありません

 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
  • 「学生証の写し」または「在学期間のわかる在学証明書(原本)」
  • 会社などを退職した場合は、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し
  • 事業休止などの場合は、その事実について確認できる公的機関の証明書
  • 本人以外の申請は、委任状が必要な場合がありますので、お問合せください。

申請先

市役所保険年金課・総合支所もしくは支所、または年金事務所

関連リンク