ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民年金の受給

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月28日更新 <外部リンク>

年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

※厚生年金に関する手続きは年金事務所、共済年金に関する手続きは各共済組合でご相談ください。

65歳になったとき

老齢基礎年金

受給要件

  • 受給資格期間が最低10年あること。
    (平成29年7月31日までは25年必要でした。)

※希望すれば60歳からの繰上げ支給、66歳以降の繰下げ支給も受けられます。
※保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

手続き先

 
過去の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみ
(すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者(自営業者など)期間の方)

  • 保険年金課、総合支所

または、

  • 全国の年金事務所

上記以外の方
(国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方など)

  • 全国の年金事務所

※共済年金を受給していた場合、各共済組合でお手続きが必要となる場合があります。詳しくは年金事務所へご相談ください。

手続き方法

  • 特別支給の老齢厚生年金を受給している方

65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、「年金請求書」(ハガキ)が日本年金機構から送付されます。誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに日本年金機構へ必ずご提出ください。

  • 厚生年金加入期間がない方、または1年未満の方

65歳到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)が日本年金機構から送付されます。詳しくは手続き先へご相談ください。

病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになったとき

障害基礎年金

受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあること。
    • 国民年金加入期間中
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
  • 障害の状態が、障害認定日または20歳に到達したときに、国民年金法施行令別表に定める1級または2級に該当していること。
    ※身体障害者手帳の等級とは異なります。
  • 保険料の納付要件を満たしていること。
    ※初診日が20歳前の場合、納付要件は不要ですが、所得制限があります。

手続き方法

詳しくは、周南市役所保険年金課、総合支所、またはお近くの年金事務所でご相談ください。

特別障害給付金

受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあること。
    • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生であって、当時、任意加入していなかった期間
    • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金等被保険者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間
  • 障害の状態が、65歳に達する日の前日までに、国民年金法施行令別表に定める1級または2級に該当していること。
    ※身体障害者手帳の等級とは異なります。
  • 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができないこと。

※ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。

手続き方法

詳しくは、周南市役所保険年金課、総合支所、またはお近くの年金事務所でご相談ください。

 

国民年金受給者・加入者が亡くなったとき

詳しくはこちらをご覧ください。
国民年金受給者・加入者が亡くなったとき

 

関連リンク