高額療養費の支給申請方法について
一部の世帯の申請手続の負担が軽減されます
令和4年10月より、下記の要件すべてに該当する世帯の方は、高額療養費を1回申請(初回申請)されると、次回以降申請手続をせずに、高額療養費を受給することができます。
要件
周南市の国民健康保険に加入している世帯のうち、以下の2つすべてに該当する世帯の方が対象となります。
1.未払いの医療費がないこと。
2.国民健康保険料の滞納がないこと。
※上記2の要件は、申請書を送付する月の前月までの納付状況により判断します。
自動振込について
・初回申請の後、申請月の翌月以降に対象となった高額療養費を自動振込します。初回申請より前にお送りした申請書については、自動振込の対象外となり、申請手続が必要です。
・初回申請時にご指定された口座にお振込みします。振込先口座の変更をご希望される場合は、届出が必要となりますので、お問い合わせください。
・振込日の目安は、診療月の3か月後の中旬です。
ただし、審査等により遅くなることがあります。あらかじめご了承ください。
振込の約一週間前に支給決定通知を送付します。
自動振込をご希望されない場合について
自動振込をご希望されない方は、届出が必要となりますので、お問い合わせください。届出をされた方には、従来どおり申請書を送付します。また、自動振込の再開をご希望される場合は、再度届出が必要となりますので、お問い合わせください。
ご注意いただくこと
下記のいずれかに該当する場合、自動振込が解除され、従来どおり申請手続が必要となります。
・国民健康保険料に滞納がある場合。
・登録口座に振込ができなかった場合。
・世帯主が変更となった場合。