特定健診等の記録の写しの保険者間の情報照会や提供について
特定健診等の記録の写しの保険者間の情報照会や提供について
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供
特定保健指導の対象者となった際に、周南市国保の加入前に受けた特定健康診査の結果を市が活用することなどが想定されますが、このような健診情報の提供をされたくない場合は、不同意申請書を提出してください。
※周南市国保加入前、2020年度以降に受けた特定健診のデータが対象です。また、特定健康診査の対象が40歳以上であるため、39歳以下で受けた健診結果データは、この制度の対象外です。
周南市は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、周南市国保に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、周南市に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、周南市が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、周南市または旧保険者は加入者または加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、周南市は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。
- 提供されない具体的な情報項目について
特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりそのすべてが旧保険者から周南市に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等)
- 不同意による効果と留意事項について
本申請をもって市はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、市が、加入者が過去に加入していたすべての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
ただし、今後、周南市国保から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります。