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後期高齢者医療保険料について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月2日更新 <外部リンク>

 

後期高齢者医療保険料について

 保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
 ※これまで保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者であった方にも、保険料を納めていただくことになります。

後期高齢者医療保険料の算定方法

 被保険者の方の「所得に応じてご負担いただく部分(所得割額)」と「等しくご負担いただく部分(均等割額)の合計金額となります。

保険料額の算定方法
所得割額 + 均等割額 = 後期高齢者医療保険料

また、今年度の賦課限度額は66万円となります。

 保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>から行うことができます。

所得割額の算定 

所得割額の算定

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額 ※1 × 10.34%(所得割率)
= 所得割額

 ※1 賦課のもととなる所得金額を算出する方法は次のとおりとなります。

賦課のもととなる所得金額の算出方法

前年所得(令和4年中) - 43万円(基礎控除)※2 
= 賦課のもととなる所得金額

 ※2 合計所得金額が、2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。
 給与や年金の場合、控除される額(給与所得控除・公的年金等控除)は収入に応じて決まっています。

均等割額の算定  

均等割額の算定
均等割額 = 53,417円

 ただし、次に該当する場合は均等割額が7割、5割、2割軽減されます。

均等割額の軽減
世帯主と被保険者の前年所得の合計
軽減割合
軽減後の
年間均等割額
43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」※以下 7割 16,025円
43万円+(29万円×被保険者数)+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」※以下 5割 26,708円
43万円+(53.5万円×被保険者数)+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」※以下 2割 42,733円

 ※被保険者と同一世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金・給与所得者の数が2人以上の場合は、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)を加えた金額になります。なお、以下のいずれかの条件を満たす方の人数を年金・給与所得者の数としてカウントします。

 年金・給与所得者の数として対象になる方
 1.給与専従者収入額を減算後の給与収入額が55万円を超える
 2.令和5年1月1日に65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
 3.令和5年1月1日に65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える

納付方法

特別徴収

・年金天引きによる支払い方法 
※4月2日~10月1日に75歳を迎える方は、翌年4月支給分の年金から徴収開始
 10月2日~翌年4月1日に75歳を迎える方は、翌年10月支給分の年金から徴収開始

対象者

 下記の条件を全て満たす方が特別徴収になります。

・対象となる年金額(老齢基礎年金等)が年額18万円以上ある方
・介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方

普通徴収

・口座振替や納付書等による支払い方法

対象者

・特別徴収の条件を全て満たしていない方
・災害やその他の特別事情により、特別徴収の方法で保険料を支払うことが著しく困難な方
・年度途中に被保険者になった方
・特別徴収から口座振替への変更を申出された方(納付方法変更)

納付方法変更

 後期高齢者医療保険料は原則として、特別徴収で納めていただきますが、ご本人やご家族などの口座からの引き落としによる口座振替に変更できます。特別徴収から普通徴収へ変更後も、保険料の徴収を円滑に行えるようにするため口座振替のみとします。
 また、後期高齢者医療保険料で滞納がないことも条件となります。
 変更を希望される方は、市役所へ「保険料納付方法変更申出書」を提出していただき、ご希望の金融機関へ「周南市口座振替依頼書」を提出してください。
 なお、提出の時期によって特別徴収を中止できる月が異なります。

問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合事務局<外部リンク>
〒753-0072
山口県山口市大手町9番11号(山口県自治会館4階)
Tel:083-921-7110(代表)