後期高齢者医療保険の窓口負担の見直しについて
一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20パーセントの方です。
※住民税非課税の方はこれまでに引続き1割負担です。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)であり、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となる方の判定について
●世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等の課税所得や年金収入等(令和3年中のもの)をもとに、世帯単位で判定します。
●75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
令和4年度の被保険者証の交付について
上記の負担割合の見直しが行われることに伴い、令和4年度は2回交付します。
1回目は、7月中に令和4年8月1日から令和4年9月30日までの被保険者証(桃色)です。
2回目は、9月中に令和4年10月1日から令和5年7月31日までの被保険者証(オレンジ色)です。
配慮措置について
2割負担となる方の、負担増加額の上限について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日、高額療養費として払い戻し。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
高額療養費での払い戻しについて
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ、後日自動的に払い戻します。
※2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、山口県後期高齢者広域連合から申請書を郵送します。申請書が届きましたら、口座の登録手続きをお願いします。