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DV・虐待等被害者の方は健康保険証発行元への届け出が必要です

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月16日更新 <外部リンク>

オンライン資格確認における情報不開示の届出について

令和3年10月20日よりオンライン資格確認システム(※)の本格運用が開始されました。

DV・虐待等被害者の方は、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に、ご自身の情報をオンライン資格確認で開示されないようにする届出が必要です。

周南市国民健康保険または山口県後期高齢者医療制度に加入されており、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、市で連携を行うため届出は不要です。

加入している医療保険が、周南市国民健康保険または山口県後期高齢者医療保険以外の方は、住民基本台帳事務における支援措置を受けていても、届出が必要になりますので、必ず届出を行ってください。

オンライン資格確認システム(※)

ご自身の健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにするしくみ

健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が利用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定検診情報等のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードの代理人設定の解除について

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行ってください。

解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止について

マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきた場合、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行ってください。

情報不開示が不要となった場合

届出を行ったすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことの届出を行ってください。