【こども1人あたり5万円】物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)について
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、経済的に困窮している子育て世帯に対して、 世帯内で扶養されている対象児童1人につき5万円を給付します。
支給対象世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
加算対象となる児童の範囲
原則として、上記支給対象世帯と、令和5年12月1日(基準日)において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
以下のような場合は対象になる可能性があります。※要申請
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)
ただし、以下のような場合については対象外です。
- 18歳以下の児童単身世帯
- 措置入所児童・里子等
給付額
対象児童1人あたり5万円(世帯主に対象児童分を合算して支給します)
※本給付金は差押禁止等及び非課税所得です(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))。
具体的な手続きの流れ
世帯の状況により、申請の方法が異なります。
世帯状況 | 申請方法 | |
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(1) |
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申請手続は不要です。 周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。 |
(2) |
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申請の手続が必要です。 周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。 |
「支給のお知らせ」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯のうち、「物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)」の受給実績がある世帯に、順次、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を4月上旬から順次発送しております。
「物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)」を受給した口座へ、支給のお知らせに記載された振込日に自動的に振り込まれます。
記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。
●支給の辞退がある場合
本給付金の支給を希望しない場合は、至急、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
申出期限は、支給のお知らせに記載しております。
(2)申請書の提出が必要な世帯
以下のような児童がいる世帯については、こども加算の対象になる可能性があります。
周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)
なお、世帯の中に住民税未申告の方がいる場合は、申告を行ってください。
未申告のままでは税額の確認ができず、給付金を支給することができません。
支給の留意点
支給スケジュールの都合上、「こども加算」は、現在実施中の物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円)の支給後に、同一口座へ"別途"支給します。
世帯分の給付金を受給していない世帯については、必ず申請手続きを行ってください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)について
申請期限
令和6年8月30日(金)
※郵送での提出の場合、令和6年8月31日(土)消印有効
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方
●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。
●給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
●詳しくは周南市地域福祉課給付金コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
周南市地域福祉課 給付金コールセンター
電話番号:0834-22-8809
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。