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【10万円給付金】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月1日更新 <外部リンク>

物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)について

 エネルギー・食料品などの物価高騰の影響による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

申請期限

支給対象世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯​

令和5年12月1日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)。

世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

≪対象外の例≫

  • 親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯
  • 令和4年12月31日現在、親(課税)に扶養されていた新規卒業者(均等割のみ課税)の単身世帯
  • 子(課税)に扶養されている両親(夫:均等割のみ課税、妻:非課税)の世帯

 

支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります。

  • 他の市町村で、物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円)の支給対象となっている世帯

「住民税均等割のみ課税」とは

住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「住民税均等割のみ課税」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
※周南市の均等割は5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)です。
※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。

市・県民税について

給付額

1世帯あたり10万円

※1世帯当たり1回限りです。

※本給付金は差押禁止等及び非課税所得です(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))。

​具体的な手続きの流れ

世帯の状況により、申請の方法が異なります。

 
  世帯状況 申請方法
(1)
  • 令和4年度に住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(5万円)(周南市独自給付金)が世帯主の口座に周南市から振り込まれた世帯

申請手続は不要です。

周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。

(2)
  • ​今回給付金の対象と思われるが支給要件の確認が必要な世帯

申請の手続が必要です。

周南市から「確認書」が発送されるので、必要事項を記入の上、ご返送ください。

(3)
  • 住民税均等割のみ課税世帯の条件を満たしているが、何らかの事情により周南市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯(基準日以降の申告により住民税が均等割のみ課税となった方/DV等を理由に周南市に避難している方等)

申請の手続が必要です。

周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。

 

「支給のお知らせ」が届く世帯

給付金の対象と思われる世帯のうち、「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(5万円)(周南市独自給付金)」が世帯主の口座へ振り込まれた世帯に、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を令和6年3月25日に発送しました。

「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(5万円)(周南市独自給付金)」の支給口座へ、支給のお知らせに記載された振込日に自動的に振り込まれます。

振込日は令和6年4月15日(月)を予定しております。

記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。

●支給の辞退や受取口座の変更がある場合

本給付金の支給を希望しない場合や、支給のお知らせに記載された支給口座とは異なる口座への振込みを希望する場合は、至急、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。

申出期限は、令和6年4月5日(金)です。

ただし、支給口座の変更がある場合は支給が遅れることがあります。ご了承ください。

 

「確認書」が届く世帯

給付金の対象と思われる世帯の方に、令和6年3月29日に、給付内容や確認事項を記載した「確認書」を送付いたしました。

下記内容を確認の上、ご返送ください。

 【確認事項】

  • 確認書には、過去給付金の際にお振込みした口座を記載しますので、口座に変更が無いかご確認いただき、確認書を返送してください。(過去行った給付金を申請されていない方は、空欄になっています。)
  • 住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者など)の扶養を受けている者だけで構成される世帯ではないこと
  • 世帯の中に、住民税所得割が課税されている者、または、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者を含んでいないこと
  • 物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)を受給済みでないこと​
  • 受取口座を変更される場合は、口座確認書類や本人確認書類の添付が必要です。

こども加算(こども1人あたり5万円)

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、経済的に困窮している子育て世帯に対して、 世帯内で扶養されている対象児童1人につき5万円を給付します。

「物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円給付金)」対象世帯の、こども加算給付になります。

こども加算の詳細について

送付先の変更について

確認書は原則として住民票の住所に送付します。

事情があり、別の住所に送付を希望される方は、周南市地域福祉課給付金コールセンターに事前連絡の上、「送付先変更届」と必要書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。

※対象者の方が成年被後見人の場合、国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している成年後見人については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更届出書の提出は必要ありません。

【送付先変更に必要な書類】

送付先変更申出書 [PDFファイル/80KB]

・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類のコピー

・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)

・代理人と支給対象世帯の世帯主との関係を証明する戸籍抄本等の書類のコピー

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方

●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。

●給付金を受給するためには申請手続きが必要です。

●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。

●詳しくは周南市地域福祉課給付金コールセンターへお問い合わせください。

申請期限

令和6年8月30日(金)

※郵送での提出の場合、令和6年8月31日(土)消印有効

お問い合わせ

周南市地域福祉課 給付金コールセンター

電話番号:0834-22-8809

時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

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